○白石市災害見舞金支給要綱
平成13年2月26日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、災害により被害を受けた市民に対し、災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、市民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、落雷その他異常な自然現象によるもののほか、火災等により被害を受けたことをいう。
(2) 市民 災害により被害を受けた時点において、白石市の区域内に住居を有する者をいう。
(3) 火災等 市民の居住する家屋が自己の行為に起因しない火災及び爆発等により被害を受けたことをいう。
(見舞金の支給)
第3条 見舞金は、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けない小規模災害により、自己の居住の用に供している家屋に災害を受けた市民に対し支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が支給を不適当と認めたときは、見舞金は支給しない。
(見舞金の額)
第4条 見舞金の額は、別表の定めるところによる。
(調査及び支給の認定)
第5条 市長は、災害が発生したときは、その都度職員を派遣して実情を調査し、第2条に規定する災害と認めたときは、見舞金を支給する。
附則
この告示は、平成13年2月27日から施行する。
別表(第4条関係)
災害の区分 | 金額 |
全焼、全壊、流失 | 50,000円 |
半焼、半壊 | 30,000円 |