○白石市情報センター条例
平成18年9月22日
条例第21号
白石市情報センター条例(平成10年白石市条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、白石市情報センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 情報化社会に対応するための知識の普及及び市民生活の向上を図るため、白石市情報センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白石市情報センター | 白石市字亘理町37番地3 |
(職員)
第3条 センターに館長その他の職員を置く。
(利用許可等)
第4条 センターを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付すことができる。
3 教育委員会は、センターの利用が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、附属設備、器具等をき損するおそれがあるとき。
(3) その他センター設置の目的に反するとき。
(利用者の遵守事項)
第5条 センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 施設、附属設備、器具等は、利用終了後直ちに原状に復すること。
(3) 利用目的以外に利用しないこと。
(4) その他規則で定める事項
(使用料)
第7条 利用者から、別表に掲げる額の使用料を徴収する。
2 使用料は、市長の発行する納入通知書又は個人利用券により納入しなければならない。
3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別な理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第9条 故意又は過失によりセンターの施設、附属設備、器具等をき損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月3日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、改正前の白石市情報センター条例の規定により市長が行った処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の白石市情報センター条例の相当規定により教育委員会が行ったものとみなす。
附則(平成21年12月18日条例第34号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白石市情報センター条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
1 施設使用料
利用区分 | 単位 | 使用料 |
シアター | 1時間 | 540円 |
備考
1 利用者が入場料を徴して催しを行う場合その他これに類する場合の使用料は、この表に掲げる金額の2倍の額とする。
2 利用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間に切り上げる。
2 設備使用料
利用区分 | 単位 | 使用料 |
編集パソコン | 30分 | 100円 |
インクジェットプリンタ | 1枚 | 20円 |
レーザープリンタ | 1枚 | 50円 |
プロジェクター | 1日1台 | 1,080円 |
備考 利用時間に30分未満の端数がある場合は、30分に切り上げる。