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重度心身障害者移動サービス利用助成券の交付について |
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この助成券は、心身に重度の障害のある方がタクシーを利用する際の料金又は自家用自動車を使用する際の燃料費の一部を助成することにより、その方の社会参加を促進するためのものです。
◇◇◇助成の内容◇◇◇
・福祉タクシー利用助成券(タクシー券)
タクシー乗車1回につき500円分を助成します。(1か月あたり3枚)
・自家用自動車燃料費助成券(燃料券)
自動車に係る燃料費の1,000円分を助成します。(1か月あたり1枚)
「タクシー券」又は「燃料券」のどちらか一方を選択してご利用下さい。
◇◇◇対象となる方◇◇◇
1.身体障害者手帳「1級」「2級」、「肢体不自由(下肢)・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫及び肝臓の機能障害(内部障害)で障害部位別の等級が3級」をお持ちの方
2.療育手帳「A」をお持ちの方
3.精神障害者保健福祉手帳「1級」及び「2級」をお持ちの方
※「燃料券」の希望者で、本人が所有する自動車を本人が運転して利用する場合以外の方は、下記の要件が必要になります。
(1)身体障害者手帳、療育手帳の種別が「1種」又は精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」の方が所有する自動車を、本人の利用のために同居(同一敷地内の別居を含む。)する家族が運転して利用する場合
(2)療育手帳、18歳未満で身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方と同居する家族の所有する自動車を、本人の利用のために同居する家族が運転して利用する場合
◇◇◇手続きに必要なもの◇◇◇
1.印鑑
2.身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれか
3.自動車検査証(「燃料券」希望者のみ)
4.運転免許証(「燃料券」希望者のみ)
◇◇◇申請期間◇◇◇
平成23年3月25日(金曜日)から申請できます。
※助成券の利用は4月1日からとなります。
※申請が遅れると1か月を単位として助成券の交付枚数が減ります。
◇◇◇申請場所◇◇◇
福祉事務所
※ただし、タクシー券は市民課福祉窓口でも申請できます。
※助成券の交付には、所得制限があります。また、施設入所者及び3か月以上入院している方・高齢者を対象にした外出支援サービス利用助成券交付者は除きます。詳しくは、福祉事務所社会福祉係までお問い合わせ下さい。
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