この制度は、母子家庭の母親または父子家庭の父親で、18歳の年度末までの児童を養育している方とその家庭の児童、両親のいない児童に対し医療費を助成する制度です。
助成を受けるには、母子・父子家庭医療費受給資格登録申請が必要です。
- 助成の対象となる方
(1)母子家庭の母親(「児童」をもつ母親)
(2)父子家庭の父親(「児童」をもつ父親)
(3)上記の母子または父子家庭の「児童」
(4)父母のいない「児童」
注1)「児童」とは、0歳から、18歳になった日以後の最初の3月31日までの期間にある方です。
注2)乳幼児医療費や心身障害者医療費の助成を受けている方は、助成対象から除かれます。
- 助成開始日
資格登録申請をした日から助成が受けられます。ただし、母子・父子家庭となった日から助成を受けるためには、その日から1カ月以内に資格登録申請を行う必要があります。なお、受給者証の交付前に受診した医療費は、助成できない場合があります。
- 助成の内容
病院等の窓口で支払う自己負担額が、医療機関(院外薬局)ごとに、1カ月につき入院は2,000円、通院は1,000円を超えたとき、その超えた分を助成します。ただし、健康保険対象外の自己負担分(健康診断、予防接種、差額室料、液剤の容器代など)や入院時の食事療養費などは、助成の対象になりません。
なお、ご加入の健康保険から附加給付や高額療養費が支給される場合は、その金額を控除した金額が助成されます。
- 所得制限について
この制度には所得の制限があり、本人及び扶養義務者の前年の所得が限度額以上のときは助成を受けることができません。なお、資格登録申請をされた方については毎年9月末までに所得状況の審査後、その結果をお知らせいたします。
●所得制限の限度額表
| 扶養親族の数 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
| 本 人 |
154万円 |
192万円 |
230万円 |
268万円 |
306万円 |
344万円 |
| 扶養義務者 |
236万円 |
274万円 |
312万円 |
350万円 |
388万円 |
426万円 |
社会保険料控除(一律8万円)、医療費控除、障害者控除などがありますが、詳しくは健康推進課までお問い合わせください。
- 更新手続き
登録の有効期間は、1年間(10月1日〜翌年9月30日)です。 資格登録申請をされた方については、自動更新となっていますので、毎年9月末までに新しい受給者証を郵送します。ただし、市外から転入してきた方などは、更新手続きが必要な場合があります。
- 登録申請に必要な物
(1)児童扶養手当証書
児童扶養手当の支給要件に該当しない方は、請求者と児童の戸籍謄本を提出してください。これから児童扶養手当の手続きを行う方(現在、申請中の方も含む)は、請求者と児童の戸籍謄本を提出することにより、児童扶養手当証書の交付前でも登録申請ができます。
(2)健康保険証(該当する母(父)および児童の氏名が記載されているもの)
(3)印鑑
(4)預金通帳
受給者名義のもの。普通預金のみ。ゆうちょ銀行は店名、預金種目、口座番号の読み替え手続きが完了したものに限ります。
(5)附加給付に関する証明
ご加入の健康保険で附加給付(家族療養費付加金)がある場合は、登録申請書の右欄に勤務先またはご加入の健康保険組合から証明を受けてください。なお、白石市国民健康保険や全国健康保険協会の方は、附加給付がありませんので提出は不要です。
(6)母(父)および扶養義務者の所得・課税証明書(下記に該当する方のみ)
母(父)および扶養義務者の住所が、前年の1月1日現在、白石市以外の方は必要となります。証明書は、扶養人数、控除額など(医療費控除、障害者控除など)が記載されているものを提出してください。
なお、転入日又は医療費の助成開始日によっては、2年度分(前年、前々年)の所得・課税証明書が必要な場合があります。詳しくは、健康推進課までお問い合わせください。
- 変更・喪失の届け出
次の事項に変更があった場合は、届け出が必要となります。
(1)住所、氏名を変更したとき
(2)加入している健康保険が変わったとき
(3)振り込み口座を変更するとき
(4)母子・父子家庭でなくなったとき
(5)生活保護の受給を開始したとき
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