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東日本大震災で被災された国民健康保険および後期高齢者医療制度の被保険者の皆さまへ |
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- 東日本大震災で被災された国民健康保険および後期高齢者医療制度の被保険者の皆さまへ
- 医療費一部負担金などの支払い猶予・免除期間が再度延長されました
東日本大震災で被災し、医療費の免除証明書を交付された方は、平成24年3月1日以降も、引き続き医療機関などでの窓口負担が免除されます。有効期限が「平成24年2月29日まで」と記載されている免除証明書は、引き続き使用できますので、医療機関にかかられた際は、引き続き免除証明書を窓口で提示してください。
- 対象者および免除の延長期間
- 東京電力福島原発事故による警戒区域などのすべての住民の方(下段の免除証明発行対象区分No.6に該当する方。震災発生後、他市町村へ転出された方を含みます)。
→平成25年2月28日(木曜日)まで延長されます。
- 住家の全半壊などにより、一部負担金等免除証明書を交付された国民健康保険、後期高齢者医療制度の被保険者(下段の免除証明発行対象区分No.1〜5に該当する方)(注1)。
→平成24年9月30日(日曜日)まで延長されます。
注1)国民健康保険および後期高齢者医療保険以外の医療保険(国保組合を含みます)にご加入の方は、引き続き窓口負担が免除される場合がありますので、ご加入の医療保険者へお問い合わせください。
- 注意事項
入院時の食費、治療用コルセット(治療用補装具)および柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術などの免除措置は、平成24年2月29日(水曜日)までです。
- 免除証明書を発行しています
被災された白石市国民健康保険および後期高齢者医療制度の加入者を対象に、免除証明書を発行しています。該当する方は、申請手続きを行われますようご案内します。なお、社会保険や組合保険などに加入している方は、各保険者窓口までご相談ください。
- 申請受付開始日 平日の8時30分〜17時15分まで、随時受け付けています。
- 申請場所 健康センター1階 健康推進課
- 申請に必要な物
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対象区分 |
申請に必要な物 |
| 1 |
住宅が全半壊、全半焼または、これに準ずる被災をした方 |
保険証、印鑑、り災証明など |
| 2 |
主たる生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負ったりした方 |
保険証、印鑑、死亡診断書など |
| 3 |
主たる生計維持者が行方不明である方 |
保険証、印鑑、警察に届け出た書類など |
| 4 |
主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方 |
保険証、印鑑、廃業届など |
| 5 |
主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方(雇用保険受給者を除く) |
保険証、印鑑、公的証明・事業主の証明など |
| 6 |
福島第1・第2原発の事故発生に伴い、政府の避難指示や、計画的避難区域および緊急時避難準備区域の指示対象になっている方 |
保険証、印鑑、免許証など |
- 特定健診の受診料を還付しています
白石市国民健康保険にご加入の方で、震災により住宅が全半壊などの被害を受けた方を対象に、特定健診受診料の自己負担金を還付しています。
- 対象者 震災により住宅が全半壊するなどの被害を受け、上記の国民健康保険一部負担金等免除証明書の交付を受けた方
- 還付額(白石市国民健康保険加入者、自己負担分)
| 年齢区分 |
病院で受診する個別健診 |
白石市が実施する集団健診 |
| 40歳〜74歳 |
2,000円 |
1,500円 |
| 75歳(昭和11年9月16日〜昭和12年3月31日生まれ) |
500円 |
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上記の金額が、還付の上限となります。
- 還付申請に必要な物
- 領収書(健診会場または特定健診実施医療機関で支払った受診料の領収書)
- 国民健康保険一部負担金等免除証明書
- 国民健康保険被保険者証(保険証)
- 世帯主名義の通帳
- 印鑑
- 申請場所 健康センター1階 健康推進課
- 申請受付期間・時間
平成23年8月25日(木曜日)〜平成24年3月30日(金曜日)、平日の8時30分〜17時15分まで
- 特別措置制度に関する詳細な問い合わせ先
- 宮城県保健福祉部国保医療課(注4) 電話番号022-211-2565
- 注4)国民健康保険・後期高齢者医療制度に関するものに限ります。
- 東北厚生局(指導監査課) 電話番号022-206-5217
- 関連リンク
→東日本大震災に関する厚生労働省からのお知らせはこちら
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