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この制度は、子どもにかかる医療費のうち、保険診療による自己負担額を助成する制度です。
助成を受けるには、子ども医療費受給資格登録申請が必要です。
- 平成24年4月から、乳幼児医療費助成の対象者を拡大し、名称も「子ども医療費助成」に改めます
本市では、第五次白石市総合計画に基づいた子育て支援の向上と、景気低迷による子育て家庭における経済的な負担軽減を図るため、平成24年4月1日から、入院に係る医療費の一部について、乳幼児医療費助成の対象者を中学校卒業相当(15歳に達する日以後の最初の3月31日)の年齢まで拡大します。
- 拡大対象
新小学1年生〜新中学3年生の入院医療費。入院時食事療養費や差額ベッド代、病衣代などは助成対象外です(外来は助成対象外)(注1)。
- 注1)入院医療費に高額療養費が発生した場合、高額療養費は自己負担となりますが、医療費助成受給者証に加えて、加入する医療保険者から限度額適用認定証を取得すると、医療費の自己負担がなくなります。
- 助成を受けるには
新小学2年生〜新中学3年生の方は、受給資格登録申請を行った上で、事前に医療費助成受給者証(入院専用、緑色)の交付を受けることが必要です(3月5日(月曜日)から受付開始)。受給者証交付前に受診した医療費は、助成できない場合がありますのでご注意ください(注2)(注3)。
- 注2)現在、母子・父子家庭医療費助成や心身障害者医療費助成を受けている方も、入院については子ども医療費助成が優先になりますので、再度の受給資格登録申請が必要になります。
- 注3)新小学1年生の方で、就学以前から受給資格登録を済ませている方については、原則自動更新となりますので、受給資格登録申請は不要です。
- (再掲)子ども医療費助成制度の概要(平成24年4月1日以降)
- 助成の対象となる方
- 白石市に住んでいる0歳〜6歳(小学校就学前)までの乳幼児→入院・外来
- 白石市に住んでいる小学校1年生〜中学校3年生(15歳に達する日以後の最初の3月31日)の児童・生徒→入院
- 助成開始日について
資格登録申請をした日から助成が受けられます。ただし、生まれた日や転入した日から助成を受けるためには、その日から1カ月以内に資格登録申請を行う必要があります。
注)受給者証の交付前に受診した医療費は、助成できない場合があります。
- 助成の内容
- 0歳〜6歳(小学校就学前)→入院、外来(調剤などを含む)の医療費を助成。
- 小学校1年生〜中学校3年生(15歳に達する日以後の最初の3月31日)→入院の医療費を助成。
- 注意事項
健康保険対象外の自己負担分(健康診断、予防接種、差額室料、液剤の容器代など)や入院時食事療養費、差額ベッド代などは助成対象外となるため、窓口でのお支払いが必要です。また、宮城県外の医療機関に受診した場合や、この受給者証が使用できない健康保険に加入されている方(全国左官タイル塗装業国民健康保険組合など、一部の国民健康保険に加入されている方)は、窓口でいったん医療費をお支払いしていただき、後日、払い戻しを受ける必要があります。
- 所得制限について
この制度には所得制限があり、保護者の前年の所得が限度額以上のときは助成を受けることができません。なお、資格登録申請をされた方については、毎年9月末までに所得状況の審査後、その結果をお知らせします。ただし、市外から転入してきた方などは、更新手続きが必要な場合があります。
●所得制限の限度額表
| 扶養親族の数 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
| 所得限度額 |
340万1千円 |
378万1千円 |
416万1千円 |
454万1千円 |
492万1千円 |
社会保険料控除(一律8万円)、医療費控除、障害者控除などがありますが、詳しくはお問い合わせください。
- 更新手続き
登録の有効期間は、1年間(10月1日〜翌年9月30日)です。
資格登録申請をされた方については、自動更新となっていますので、毎年9月末までに新しい受給者証を郵送します。ただし、市外から転入してきた方などについては更新手続きが必要な場合があります。
- 受給資格登録申請に必要な物
- 健康保険証(該当する子どもの氏名が記載されているもの)
- 印鑑
- 預金通帳
保護者(原則として保険証上の扶養者)名義のもの。普通預金のみ。ゆうちょ銀行は店名、預金種目、口座番号の読み替え手続きが完了したものに限ります。
- 附加給付に関する証明
ご加入の健康保険で附加給付(家族療養費付加金)がある場合は、登録申請書の右欄に勤務先またはご加入の健康保険組合から証明を受けてください。なお、白石市国民健康保険や全国健康保険協会の方は、附加給付がありませんので提出は不要です。
- 所得・課税証明書(注4)
保護者の住所が、前年の1月1日現在、白石市以外の方(単身赴任などの場合も含む)のみ必要となります。当時の住所地の市区町村で発行を受けてください。なお、所得未申告の方は、受給資格登録申請前に申告をお済ませください。
- 注4)所得情報と課税状況が分かる証明書です。合計所得金額や扶養人数、控除額などが記載されているものを提出してください。内容が把握できる証明書であれば課税(非課税)証明書でも可能です。なお、転入日または医療費の助成開始日によっては、2年度分(前年、前々年)の所得・課税証明書が必要な場合があります。詳しくは健康推進課までお問い合わせください。
- 変更・喪失の届け出
次の事項に変更があった場合は、届け出が必要となります。
- 住所、氏名、保護者を変更したとき
- 加入している健康保険が変わったとき
- 振り込み口座を変更するとき
- 生活保護の受給を開始したとき
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