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心身障害者医療費助成

 この制度は、心身障害者にかかる医療費のうち、保険診療による自己負担額を助成する制度です。
助成を受けるには、心身障害者医療費受給資格登録申請が必要です。

  • 助成の対象となる方
    (1)身体障害者手帳1級・2級所持者
    (2)内部障害などや、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害で身体障害者手帳3級を所持する方
    (3)療育手帳Aを所持する方(療育手帳B所持者のうち、職親に委託されている方)
    (4)特別児童扶養手当1級に該当する方

  • 助成開始日
    資格登録申請した日から助成が受けられます。ただし、身体障害者手帳などの交付を受けた日から助成を受けるためには、その日から1カ月以内に資格登録申請を行う要があります。
    注)受給者証の交付前に受診した医療費は、助成できない場合があります。

  • 助成の内容
    心身障害者の入院、通院(調剤などを含む)の医療費を助成します。ただし、健康保険対象外の自己負担分(健康診断、予防接種、差額室料、液剤の容器代など)や、入院時の食事療養費などは助成対象になりません。なお、ご加入の健康保険から附加給付や高額療養費が支給される場合は、その金額を控除した金額が助成されます。

  • 所得制限について
    この制度には所得の制限があり、本人(または保護者)及び扶養義務者の前年の所得が限度額以上のときは助成を受けることができません。なお、資格登録申請をされた方については毎年9月末までに所得状況の審査後、その結果をお知らせいたします。(ただし、市外から転入してきた方などについては更新手続きが必要な場合があります。)

    ●所得制限の限度額表
    扶養親族の数 0人 1人 2人 3人 4人
    本人の所得額
    (20歳以上の本人)
    360万4千円 398万4千円 436万4千円 474万4千円 512万4千円
    扶養義務者の所得額 628万7千円 653万6千円 674万9千円 696万2千円 717万5千円
    保護者の所得額
    (本人が20歳未満)
    459万6千円 497万6千円 535万6千円 573万6千円 611万6千円
    社会保険料控除(一律8万円)、医療費控除、障害者控除などがありますが、詳しくは健康推進課までお問い合わせください。

  • 更新手続き
    登録の有効期間は、1年間(10月1日〜翌年9月30日)です。
    資格登録申請をされた方については、自動更新となっていますので、毎年9月末までに新しい受給者証を郵送します。ただし、市外から転入してきた方などは、更新手続きが必要な場合があります。

  • 登録申請に必要な物
    (1)健康保険証
    (2)障害の程度が分かるもの(身体障害者手帳、療育手帳、特別児童扶養手当証書など)
    (3)印鑑
    (4)預金通帳
     障害者ご本人名義のもの。普通預金のみ。ゆうちょ銀行は店名、預金種目、口座番号の読み替え手続きが完了したものに限ります。なお、障害者本人が20歳未満の場合は、保護者の預金通帳が必要となります。
    (5)附加給付に関する証明
     ご加入の健康保険で附加給付(家族療養費付加金)がある場合は、登録申請書の右欄に勤務先またはご加入の健康保険組合から証明を受けてください。なお、白石市国民健康保険や全国健康保険協会の方は、附加給付がありませんので提出は不要です。
    (6)本人および扶養義務者の所得・課税証明書(下記に該当する方のみ)
     本人および扶養義務者の住所が、前年の1月1日現在、白石市以外の方は必要となります。証明書は扶養人数、控除額など(医療費控除、障害者控除など)が記載されているものを提出してください。
     なお、転入日または医療費の助成開始日によっては、2年度分(前年、前々年)の所得・課税証明書が必要な場合があります。詳しくは健康推進課までお問い合わせください。

  • 変更・喪失の届け出
    次の事項に変更があった場合は届出が必要となります。
    (1)住所、氏名を変更したとき
    (2)所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき
    (3)加入している健康保険が変わったとき
    (4)振り込み口座を変更するとき
    (5)生活保護の受給を開始したとき


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