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児童手当

 児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与し、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。
 受給には手続きが必要です。請求のあった翌月からの支給ですので、お早めに手続きください。公務員の方は勤務先での手続きとなります。 


  • 受給資格
    小学校修了前(12歳到達後最初の年度末)までの児童を養育している方。
    日本国内に住所を有すること。
    所得が制限限度額未満であること。
     
  • 支給額
      ○3歳未満の児童   一律       10,000円(月額)
      ○3歳以上の児童   第1子      5,000円(月額)
                     第2子      5,000円(月額)
                     第3子以降  10,000円(月額)

          児童手当は、毎年2・6・10月にそれぞれ前月分までが支給されます
                          
  • 主要な届出一覧
    届出の種類 こんなとき 必要なもの
    認定請求書
    (新規申請)
    新たに児童手当を受けるとき
    (出生・転入など)
    保険証の写し(被用者の場合)
    申請者名義の口座
    印鑑
    ※所得証明書等が必要な場合があります
    現況届 毎年6月
    (全ての受給者)
    現況届
    印鑑
    保険証の写し(被用者のとき)
    ※その他の書類が必要な場合があります
    額改定認定請求書 (増額) 出生などにより支給対象児童が増えたとき 印鑑
    消滅届 受給者が転出するとき
    公務員になったとき
    特例給付の方が退職したとき
    (国民年金になったとき)
    受給者または児童が死亡したとき
    子どもを監護しなくなったとき
    印鑑
    ※その他の書類が必要な場合があります
    住所変更届 受給者や児童が市内転居したとき 印鑑
    ※児童と別居のときは住民票謄本・申立書等
    額改定届
    (減額)
    養育する児童が減ったとき 印鑑
     
  • 申請場所
    市役所1階子ども家庭課窓口(公務員の方は勤務先)
     

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