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子ども手当 (平成22年度)

 
■平成22年4月から「子ども手当」が始まりました


 本年4月から、これまでの「児童手当」に代わり、「子ども手当」が始まりました。
 本年度においては中学校修了までの子どもの養育者(保護者)に、子ども一人につき月額1万3千円が支給され、所得制限もありません。
 

  • 子ども手当の概要
    ・受給できる方:中学校修了前(15歳到達後最初の年度末)までの子どもを養育している方
    ・支 給 額  :対象児童一人につき月額13,000円
    ・支 給 時 期  :年3回(6月、10月、2月)
    ・所 得 制 限 :なし
     
  • 子ども手当を受給するには

    児童手当を受給している方 
      児童手当受給者の方は、基本的に4月分から子ども手当へ認定とみなされ、手続きは必要ありませんが、新たに対象となる中学2,3年生がいる場合は、「額改定認定請求書(増額)」の提出が必要です。

    児童手当を受給されてない方
     児童手当の受給者でない方で、支給の対象となる中学校修了前までのお子さまを養育している方が受給するには「認定請求書(新規)」による申請が必要です。
      ※申請には、印鑑、養育者の健康保険証の写し、養育者の振込口座の通帳の写しなどが必要です。  ※その他必要に応じて提出する書類があります。

    ●注意点
    ・支給対象の拡充に伴う新規・増額の場合で、4月分から子ども手当を受給するには、9月30日まで申請が必要です。
    ・児童手当を所得制限のため受給していない方、お子様と世帯を別にしている方などはお申出ください。
    ・養育者のお住まいの市町村での手続きとなりますが、公務員の方は勤務先での手続きとなります。


  • お知らせの通知について
    白石市では、中学2、3年生のいる世帯へ手続についてのお知らせ(申請書等)を郵送しました。


     
  • 申請場所
    市役所1階子ども家庭課窓口(公務員の方は勤務先)
     

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