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住民記録台帳ネットワーク(住基カード申請等) |
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- 住民基本台帳ネットワークシステム
住民基本台帳ネットワークシステムとは
各市町村が住民情報(個人の氏名、生年月日、性別、住所等)を記録し、管理している住民基本台帳を結んだ全国ネットワークを「住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)」といい、平成15年8月25日から本稼働いたしました。住基ネットは、電子政府、電子自治体の基盤となるものでパスポート等の申請書類の受付時、年金受給者の異動等について確認するために利用されています。また、住民票の写しの広域交付、転入転出手続きの簡素化、住民基本台帳カード(住基カード)の交付事務に利活用され、市民サービスの向上に寄与しています。
◎住民票コードについて
・平成14年8月5日以降、個人ごとの住民票に新たに住民票コードが記載されました。
・住民基本台帳ネットワークシステムから行政機関へ提供する本人確認情報は、法律により4情報(氏名、生年月日、性別、住所)、住民票コードとこれらの変更情報に限定され、また、行政機関の利用できる事務についても、法律で具体的に規定されています。
・住民票コードを民間が使用することは、法律で禁止されています。
・住民票コードは、白石市市民課窓口へ申し出ることにより変更できます。
住民票の写しの広域交付(広域交付住民票)
全国どこの市区町村役場においても本人及び本人と同一世帯員の住民票の交付を受けることができます(但し、戸籍の表示が省略された住民票となります)。住基カードの交付を受けた住民の方は、カードを持参することで手続きが可能となるほか、カードのない方でも、本人確認ができる顔写真付き官公署発行の証明書(運転免許証、パスポート等)を持参すれば、住民票の交付を受けることができます。尚、手数料は各市区町村役場へお問い合わせ下さい。
転入・転出手続の簡素化(付記転入・付記転出)
住基カードの交付を受けた住民の方は、あらかじめ転出地へ郵送にて届出を行うこと(付記転出という)により、カードの交付を受けている転出予定者に限り、転入先において住基カードを利用した転入手続をすることができます(付記転入という)。住基カードを持つことにより転入地のみの手続で済むことになります。尚、異動に伴う諸手続(児童手当、老人保健、国民健康保険、介護保険等)については、転出地市区町村役場にお問い合わせ下さい。
付記転出届 (PDF:10KB)|記入例(PDF:13KB)
住民基本台帳カード(住基カード)とは
住基カードは、申請により住民登録している市区町村から交付されます。顔写真付きカードと写真なしカードを選択することができ、顔写真付きのカードは公的な証明書として活用できます。カードの有効期限は発行された日から10年です。尚、各住民登録地で交付するため、当該地において住民でなくなったときは効力を失います(住基カードは各市区町村で交付するものです。新たに住民登録する市区町村において住基カードが必要となった場合は交付申請手続が必要です)。
◎新規申請手続
住基カードは顔写真付と写真無のどちらか一方を選択することができます。顔写真付のカードを選択する場合は、写真1枚ご準備ください。
注意:写真サイズ(最近6ヵ月以内に撮影した正面向きの上半身【胸元程度まで】が写ったもので、無帽・無背景の写真。サイズはパスポート申請用に準じ、縦45mm×横35mm程度のもの。白黒、カラーどちらでも可。)
・本人申請の場合-1
1 印鑑
2 本人確認できる顔写真付官公署発行の証明書(自動車運転免許証・パスポート等)
・本人申請の場合-2(運転免許証等の提示ができない場合)
1 印鑑
2 本人確認できる官公署発行の証明書(健康保険証・年金証書・介護保険者証等)
3 申請を受付後、市役所市民課から「交付通知書兼照会書」が郵送されますので確認後「回答書」に記入し、2で確認した証明書をご持参頂き、再度ご来庁ください。尚、回答書を持参する際、本人が来庁できず、代理人に依頼する場合は委任状が必要となるほか代理人自身の身分証明書が必要となります。
・代理人申請の場合
1 本人からの申請書及び委任状(任意様式で可)
2 代理人の印鑑
3 代理人本人を確認できる顔写真付官公署発行の証明書(自動車運転免許証・パスポート等)4 《本人申請の場合-2》と同様
記載内容変更手続(転居等)
氏名や住所など、カード表面の記載事項に変更があった場合は、市役所市民課にて訂正の届出をしてください。尚、住所変更、各種届出の手続等の際は、住基カードを持参ください。
紛失した際の手続
紛失した際は、直ちに市役所市民課にて届出を行うか、電話にて紛失したことを申し出下さい(カードの使用を一時停止することができます)。
・紛失したカードを見つけた場合
市役所市民課にて届出が必要です(電話による申出はできません)。尚、この際本人確認できる顔写真付官公署発行の証明書(自動車運転免許証・パスポート等)が必要となる場合がありますので、市役所市民課に確認の上、届出を行って下さい。
・紛失したカードが見つからない場合
新たに住基カードを必要とする方は市役所市民課にて再交付の申請手続が必要です。申請する際は、新規申請手続をご確認下さい。
暗証番号の変更手続
暗証番号の変更には市役所市民課にて変更申請の手続が必要です。住基カード、身分証明書等を持参の上ご来庁下さい。暗証番号を忘れてしまい、再度設定したい方も同様の手続が必要となります。尚、暗証番号がわからないとカードが使用できないため、法律で住基ネットの利用が認められた各種行政手続が一時的にできなくなることもありますのでご注意下さい。
返納手続(転出、死亡等)
転出、死亡届出等、当市の住民でなくなった場合、返納届出が必要です。該当者のカードを持参の上、市役所市民課にて手続をおこなって下さい。尚、付記転入手続の場合には、転入地においてカード返納手続を行うことになります。
手数料
◎住民基本台帳カード1枚…500円
資料
住民基本台帳カードガイドブック(PDF:39KB)
公的個人認証サービス
公的個人認証については下記の宮城県ホームページをご利用下さい。
公的個人認証サービス(宮城県ホームページ)
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