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下水道使用料 |
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- 下水道使用料について
- 日頃より、下水道事業にご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
- さて、当市の下水道事業は、生活環境の改善、浸水の防除、公共用水域の水質保全を
めざし昭和50年から整備に着手し、昭和63年より供用を開始しております。
皆様にお支払いいただいております下水道使用料は、各家庭からの生活排水や事業所
等の排水を処理する経費等に充てられております。
- 下水道を使用されている方は、水道メーターの検針により、排水量に応じて下水道使用
料を水道料金と合わせてお支払いいただきます。
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| 区 分 |
排 出 汚 水 量 |
使用料 |
| 基本使用料 |
10立方メートルまで |
1,400円 |
| 超過使用料 |
11立方メートルから20立方メートルまで1立方メートルにつき |
150円 |
| 21立方メートルから50立方メートルまで1立方メートルにつき |
165円 |
| 51立方メートルから200立方メートルまで1立方メートルにつき |
175円 |
| 201立方メートル以上1立方メートルにつき |
185円 |
(平成22年4月1日改定)
| 井戸水を使用した場合 |
| 排出汚水量認定基準(月量) |
| 1戸2人まで |
8立方メートル |
| 1人増すごとに |
4立方メートル |
| 浴槽1個につき |
4立方メートル |
| 大便器1個につき |
3立方メートル |
| 小便器1個につき |
1立方メートル |
| 大小両用便器1個につき |
4立方メートル |
- ※井戸水のみを使用した場合は、上記により計算された認定水量を下水道の排出汚水量にあてはめて計算します。
※上水道と井戸水を併用で使用した場合は、上水道使用分・井戸水使用分の使用水量をそれぞれ計算し、その合計水量を下水道の排出汚水量にあてはめて計算します。
- ※消費税5%を加算した金額で下水道使用料としてお支払いいただきます。
(基本使用料+超過使用料)×1.05=下水道使用料消費税込みの額
(1円未満の端数切り捨て)
計算例
月21立方メートル使用した場合
基本使用料 10立方メートル 1,400円
超過使用料
(11 〜20立方メートル) 10立方メートル 150円 1,500円
(21 〜50立方メートル) 1立方メートル 165円 165円
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合計 21立方メートル 3,065円
請求金額 3,065円+消費税(3,065円×5%)=3,218円(消費税込み)
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