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後期高齢者医療保険料(長寿医療保険料) |
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後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の保険料は、病気やケガをしたときに安心して医療機関等で受診できるように、加入者(75歳以上の方及び65歳以上で一定の障害があると認められた方)の皆さんに負担していただくもので、国や県、市町村からの公費及び他の医療保険制度からの支援金などと合わせ、後期高齢者医療制度の運営のための貴重な財源となります。
- 軽減制度
1.前年中の所得が一定額以下の方については、所得に応じて均等割額が軽減されます。
| 軽減内容 |
対象者 |
軽減額 |
| 9割軽減 |
7割軽減に該当する方のうち、世帯の被保険者全員の収入が年金のみで、その収入額が80万円以下 |
36,018円 |
| 7割軽減 |
世帯主及び被保険者の前年中の合計所得額が、33万円以下で9割軽減に該当しない方 |
28,014円 |
| 5割軽減 |
世帯主及び被保険者の前年中の合計所得額が、
33万円+{24万5千円×被保険者数(世帯主を除く)}以下 |
20,010円 |
| 2割軽減 |
世帯主及び被保険者の前年中の合計所得額が、
33万円+{35万円×被保険者数(世帯主を含む)}以下 |
8,004円 |
※65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定において年金所得から15万円が控除されます。
※軽減制度は、世帯主及び被保険者の方が所得の申告をしていることが条件となります。
2.「基礎控除後の総所得金額が58万円以下の方」(年金収入のみの場合、年額153万円から211万円までの方)については、「所得割額が5割軽減」されます。
3.制度加入前に被用者保険(社会保険など)の被扶養者であった方(市町村国保、建設国保、医師国保などを除く。)
・制度加入時から2年間は保険料の均等割額が5割軽減されます(所得割額は賦課されません)。
・この軽減は、経過措置により平成24年3月まで保険料の均等割額が9割軽減されます(所得割額は賦課されません)
※軽減に該当している方は、あらかじめ年間保険料額から軽減額を差し引いた金額で通知書をお送りします。(所得状況などにより自動で判定されますので申請は不要です。)
関連リンク
宮城県後期高齢者医療広域連合ホームページ
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| 税務課 後期高齢者保険料係 |
| 〒989-0292 宮城県白石市大手町1番1号 白石市役所1階 |
| 電話番号:0224-22-1313 内線616 |
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