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後期高齢者医療保険料(長寿医療保険料)

 後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の保険料は、病気やケガをしたときに安心して医療機関等で受診できるように、加入者(75歳以上の方及び65歳以上で一定の障害があると認められた方)の皆さんに負担していただくもので、国や県、市町村からの公費及び他の医療保険制度からの支援金などと合わせ、後期高齢者医療制度の運営のための貴重な財源となります。

  • 保険料の概要

    1.一人ひとりが個別に保険料を納付いただきます。
    2.原則として、県内均一の保険料率が定められます。
    3.保険料は、宮城県後期高齢者医療広域連合が賦課(保険料額)の決定を行い、お住まいの市町村が徴収・通知書の送達を行います。

  • 保険料の決め方(平成23年度)
    保険料は、均等割額と所得割額の合計額となります。

    区分 計算の概要 保険料率
    均等割額 被保険者1人ひとり均等に負担していただく額(定額) 40,020円
    所得割額 被保険者の前年中の所得に応じて計算(定率) 7.32%
    賦課限度額 1人あたり年間の最高限度額 50万円

    ※所得=前年中の総所得−33万円(基礎控除)
    ※年度の途中で加入された方は、加入した月から月割りで計算します。。


  • 軽減制度

    1.前年中の所得が一定額以下の方については、所得に応じて均等割額が軽減されます。

    軽減内容 対象者 軽減額
    9割軽減 7割軽減に該当する方のうち、世帯の被保険者全員の収入が年金のみで、その収入額が80万円以下 36,018円
    7割軽減 世帯主及び被保険者の前年中の合計所得額が、33万円以下で9割軽減に該当しない方 28,014円
    5割軽減 世帯主及び被保険者の前年中の合計所得額が、
    33万円+{24万5千円×被保険者数(世帯主を除く)}以下
    20,010円
    2割軽減 世帯主及び被保険者の前年中の合計所得額が、
    33万円+{35万円×被保険者数(世帯主を含む)}以下
    8,004円

    ※65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定において年金所得から15万円が控除されます。
    ※軽減制度は、世帯主及び被保険者の方が所得の申告をしていることが条件となります。

    2.「基礎控除後の総所得金額が58万円以下の方」(年金収入のみの場合、年額153万円から211万円までの方)については、「所得割額が5割軽減」されます。

    3.制度加入前に被用者保険(社会保険など)の被扶養者であった方(市町村国保、建設国保、医師国保などを除く。)

    ・制度加入時から2年間は保険料の均等割額が5割軽減されます(所得割額は賦課されません)。
    ・この軽減は、経過措置により平成24年3月まで保険料の均等割額が9割軽減されます(所得割額は賦課されません)

    ※軽減に該当している方は、あらかじめ年間保険料額から軽減額を差し引いた金額で通知書をお送りします。(所得状況などにより自動で判定されますので申請は不要です。)

  • 納付方法

    保険料の納め方には、「年金からの天引きによる納付(特別徴収)」と「納付書または口座振替による納付(普通徴収)」の2つの方法があります。

    特別徴収の納期区分

    期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期
    納付月 4月 6月 8月 10月 12月 2月

    普通徴収の納期区分
    期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期
    納付月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

    ※年度途中で加入された場合などの納税通知書の発送時期や納付回数は上記と異なる場合があります。

  • 特別徴収(年金天引き)の基準

    1.特別徴収の対象となる年金の受給額が年額18万円以上の場合。
    2.介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金額の2分の1を超えない場合。

    ※基準を満たしていても特別徴収(年金天引き)の対象とならない方
      ・後期高齢者医療制度に加入(75歳に到達)してすぐの方
      ・年度の途中で保険料額が減額となった方
      ・受給している年金に変更があった方

    ※特別徴収(年金天引き)の対象者にならない方は、普通徴収(納付書または口座振替)により保険料を納付いただきます。
  • 納付方法を年金天引きから口座振替に切り替えることができます。

    上記1、2の基準を満たす場合は、原則、特別徴収(年金天引き)により保険料をお支払いいただくことになりますが、お申し出により口座振替による納付に切り替えることができます。

     手続きなどの詳細は税務課までお問い合わせください。
  • 確定申告の際の社会保険料控除の適用について

    後期高齢者医療保険料は、確定申告の際に支払った金額が社会保険料控除として適用されますが、年金天引きの方は、本人のみに適用となります。
    年金天引きから口座振替に切り替えることで、口座名義人の方の控除として適用できるため、控除を受ける方の所得税や市県民税が減額となる場合があります。

""関連リンク
宮城県後期高齢者医療広域連合ホームページ

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