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すまいる白石


特別障害者手当等

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

特別障害者手当

 20歳以上で著しく重度の障がいのため、常時介護が必要な方に支給します。

【手当額】 月額27,980円(令和5年4月~)

障害児福祉手当

 20歳未満で著しく重度の障がいがあるため、常時介護を必要とする方に支給します。
 手当については、20歳の誕生日の前日が属する月額分までが支給されます。

【手当額】 月額15,220円(令和5年4月~)

各手当申請時の留意事項等

  • 施設入所者、3か月以上の入院者を除きます。
  • 手当認定の際には、本人および扶養義務者の「所得制限」、および現在の障がいの状況を記載した「診断書」による審査等があります。
  • 毎年8月には「現況届」の提出が必要となり、本人および扶養義務者の所得状況によっては支給が停止されることがあります。
  • 支給月については、2月(11~1月分)、5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)となります。
  • 申請を行う際には、事前に福祉課にお問い合わせください。受給資格に該当するか確認のうえ、申請の際に必要な書類等をご案内します。