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児童手当の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年5月30日更新

家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、中学生までのお子さんを育てている方に児童手当を支給します。

児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもと、国の制度により支給しているものですので、趣旨へのご理解をお願いいたします。

支給対象者

15歳の誕生日後最初の3月31日までの子どもを養育しており、白石市内に住所がある方(所得制限あり)

【注意】

  • 受給者の認定は、児童手当法で、生計を維持する程度が高い方(生計中心者)を受給資格者として捉え、その判断は父母の所得状況を考慮することになっています。
  • 公務員の方は勤務先からの支給となります。
  • 支給対象となる子どもは、留学の場合を除き、国内に居住していることが必要です。

支給月額(児童1人当たり)

子どもの年齢および人数 児童手当額
3歳未満 15,000円
3歳以上小学校修了前 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円

※1 所得制限限度額以上の方は、特例給付として、子ども1人当たり月額一律5,000円が支給されます。
※2 第3子以降とは、18歳の誕生日後最初の3月31日までの養育している子どものうち、3番目以降をいいます。

所得制限

児童手当支給に当たっての所得基準は、下表のとおりです。

扶養親族等の数 所得制限限度額 収入額の目安

児童手当所得制限限度額表

0人 622万円 833万3千円
1人 660万円 875万6千円
2人 698万円 917万8千円
3人 736万円 960万円
4人 774万円 1,002万1千円
5人 812万円 1,042万1千円

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

支給月

原則、6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの児童手当を支給します。
例)6月の支給日には、2~5月分を支給します。