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特定個人情報保護評価

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年2月3日更新

特定個人情報保護評価とは

 社会保障・税番号制度における個人情報保護対策のひとつとして、実施機関が個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを評価書にて宣言するものです。

特定個人情報保護評価の実施方法

 特定個人情報保護評価の対象は、「特定個人情報ファイルを取り扱う事務」であり、事務におけるプライバシーリスクの程度に合わせて、「基礎項目評価書」、「重点項目評価書」および「全項目評価書」の3種類の評価書から作成すべき評価書を決定します。
 作成すべき評価書の決定に当たっては、それぞれの事務における「保有する個人の数」、「情報を取り扱う職員等の数」および「特定個人情報の漏えい事故の有無」を判断基準とします。評価書を作成した場合は、国の特定個人情報保護委員会に提出するとともに、公表することが義務付けられています。

評価書の公表

 白石市において特定個人情報保護評価の対象事務となっている特定個人情報保護評価書をマイナンバー保護評価Web(個人情報保護委員会)に公表します。
 本市の評価書については、次のリンク先でご確認ください。

マイナンバー保護評価Web(個人情報保護委員会)<外部リンク>

詳細・関連情報

社会保障・税番号制度(マイナンバー)