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林地開発申請

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年2月3日更新

 林地を開発しようとするときで、下記に該当する場合は、知事に申請し、許可を受けなければなりません。(申請窓口は、宮城県大河原地方振興事務所林業振興部森林管理班となります。)

林地開発許可(森林法第10条の2)

林地開発許可の対象となる森林および行為内容は

 地域森林計画の対象となっている民有林(保安林、保安施設地区、海岸保全区域を除く)において、1ヘクタールをこえて開発行為(土石または樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をいう)をしようとする場合です。
 なお、国または地方公共団体が行う場合および省令で定める事業(例:土地区画整理法に基づく土地区画整理事業)を実施する場合は、林地開発協議により事前に連絡調整を行うこととなります。