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公共工事における中間前金払制度の導入について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

中間前金払制度を導入します

 市では、建設事業者が直面している厳しい経営環境を踏まえ、市が発注する工事について、受注事業者の資金繰りの改善および経営基盤の強化等を図るため、中間前金払制度を導入します。

中間前金払制度とは

 契約当初の前金払に加え、工期半ばに追加して行う前金払で、公共工事の前払金保証事業に関する法律に基づく保証事業会社の保証を担保として支払う制度です。

中間前金払の対象となる工事

 請負代金額が1,000万円以上の建設工事です。なお、契約を変更した場合において変更後の請負代金額が1,000万円以上となった場合を含みます。

中間前金払の割合

 請負代金額の2割を越えない範囲内とします。ただし、当初の前金払と合計して請負代金額の7割を超えることはできません。

中間前金払の認定要件

 次の要件をすべて満たす必要があります。
 (1)当該契約に係る工期の2分の1(債務契約にあっては、当該年度の工事実施期間の2分の1)を経過していること。
 (2)工程表により工期の2分の1(債務契約にあっては、当該年度の工事実施期間の2分の1)を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
 (3)既に行われた当該工事の作業に要する経費(工事現場に搬入された検査済みの材料等の額を含む。)が請負代金額の2分の1(債務契約にあっては、当該年度の出来高予定額の2分の1)以上の額に相当するもの
であること。
 (4)当初の前払金が支出済であること。

中間前金払認定請求書の提出先

 対象となる建設工事を担当している部署となります。
 ご不明な点がありましたら対象工事担当部署または財政課へお問い合わせください。

要綱および様式

 白石市建設工事中間前金払取扱要綱 [PDFファイル/44KB]

 中間前金払認定請求書 [Excelファイル/17KB]

 工事履行報告書 [Excelファイル/38KB]

 中間前金払認定調書 [Excelファイル/41KB]

 

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