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個人住民税公的年金特別徴収

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月1日更新

年金所得に係る個人住民税を年金より天引きさせていただきます。

 平成21年10月より、一定の要件を満たす公的年金の受給者の方については、年金所得にかかる個人住民税を年金から天引きさせていただく特別徴収制度が開始されました。

公的年金とは?・・・ 老齢基礎年金等の老齢または退職を支給事由とする年金で国民年金などのことです。

特別徴収の対象となる方(要件)

 個人住民税の納税義務のある方のうち、前年中に公的年金を受給されていた方で、当該年度4月1日現在65歳以上の方が対象となります。

※次の方は対象となりません。

・介護保険料が公的年金から特別徴収されていない方
・公的年金から特別徴収される個人住民税が老齢基礎年金の年額を超える方
・老齢基礎年金等に年額が18万円未満の方

特別徴収の対象となる年金

  老齢基礎年金または老齢年金(昭和60年以前の制度による年金)、退職年金等が特別徴収の対象となります。
  障害年金および遺族年金は特別徴収の対象とはなりません。

特別徴収の対象となる個人住民税

 特別徴収の対象となる個人住民税は、公的年金等の年金所得者に係る個人住民税のみとなります。従って、年金所得の他に給与所得、不動産所得など他の所得がある場合、これらの所得にかかる個人住民税は、従来どおり、給与からの天引き(特別徴収)または、普通徴収(納付書または口座振替)による納付となります。

特別徴収の方法

公的年金からの特別徴収が開始される年度の場合

 年度前半において年税額の半分を普通徴収(納付書または口座振替による納付)により徴収し、年度後半において残り半分の年税額を公的年金の支払いごとに特別徴収により徴収します。 

例)この年度の個人住民税が18,000円の場合

 
納期 6月 8月 10月 12月 2月
徴収方法 普通徴収
(納付書または口座振替)
特別徴収
(公的年金からの引き落とし)
納税額 年税額の2分の1 年税額の2分の1
4,500円 4,500円 3,000円 3,000円 3,000円

公的年金からの特別徴収が2年目以降の場合

 個人住民税は毎年6月頃に税額を算定するため、当該年度当初では年税額が確定していません。このため、年度の前半(4・6・8月)は前年度の税額を基に仮の金額で徴収(仮徴収)し、仮徴収税額を引いた残額を10・12・2月の年金から徴収(本徴収)します。

例)前年度の個人住民税が18,000円、この年度の個人住民税が16,000円の場合

 
納期 4月 6月 8月 10月 12月 2月
仮徴収 本徴収
徴収方法 特別徴収(公的年金からの引き落とし)
納税額 前年度の年税額の2分の1 年税額-仮徴収税額
3,000円 3,000円 3,000円 2,400円 2,300円 2,300円

※平成28年10月より、仮徴収税額の計算方法が変更となりました。