○市役所の位置を定める条例
昭和29年4月1日
条例第3号
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の規定により、市役所の位置を定めることを目的とする。
第2条 市役所の位置は、次のとおりとする。
白石市大手町1番1号
附則
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月1日条例第18号)
この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
昭和29年4月1日 条例第3号
(昭和62年7月1日施行)