○市役所の位置を定める条例

昭和29年4月1日

条例第3号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の規定により、市役所の位置を定めることを目的とする。

第2条 市役所の位置は、次のとおりとする。

白石市大手町1番1号

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和62年7月1日条例第18号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

市役所の位置を定める条例

昭和29年4月1日 条例第3号

(昭和62年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第3号
昭和62年7月1日 条例第18号