○白石市公告式条例

昭和45年12月26日

条例第20号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。

名称

位置

備考

市役所掲示場

白石市大手町1番1号

 

越河掲示場

白石市越河五賀字南原2番地1

越河公民館前

斎川掲示場

白石市斎川字新町尻31番地

斎川公民館前

大平掲示場

白石市大平中目字西田7番地

大平公民館前

大鷹沢掲示場

白石市大鷹沢三沢字五丁目48番地

大鷹沢公民館前

白川掲示場

白石市白川津田字内堀6番地1

白川公民館前

福岡掲示場

白石市福岡長袋字陣場が丘12番地1

福岡公民館前

小原掲示場

白石市小原字中北前田3番地2

小原公民館前

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(市の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程は、この条例により公布又は公表されたものとみなす。

(昭和61年4月11日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月1日条例第18号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成12年6月23日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

白石市公告式条例

昭和45年12月26日 条例第20号

(平成12年6月23日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和45年12月26日 条例第20号
昭和61年4月11日 条例第14号
昭和62年7月1日 条例第18号
平成12年6月23日 条例第37号