○白石市表彰条例

昭和37年4月6日

条例第33号

第1条 市勢の振展、市民の福祉増進に資するため、自治の振興及び産業、教育、文化等の興隆に貢献し、その功績顕著なるもの又は徳行卓越し、市民の儀表となるものは、本条例の定めるところによりこれを表彰する。

第2条 前条の表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について行う。

(1) 地方自治の振興に貢献し、その功績顕著なもの

(2) 産業の開発又は経済の振興に貢献し、その功績顕著なもの

(3) 教育又は文化の興隆に貢献し、その功績顕著なもの

(4) 民生の安定、社会福祉の増進、保健衛生の向上に貢献し、その功績顕著なもの

(5) 治安の維持並びに水火災の防護及び復旧に貢献し、その功績顕著なもの

(6) 納税又は貯蓄の推進に貢献し、その功績顕著なもの

(7) その他特に表彰に価すると認められるもの

第3条 表彰は、毎年11月3日に行う。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

第4条 表彰は、表彰選衡委員会の推選により市長が表彰状を授与して行う。

2 前項の表彰には、金品をあわせて授与することができる。

第5条 市長は、表彰を受けたものを表彰者名簿に登録し、永久に保存しなければならない。

第6条 市長は、表彰を受ける者が死亡したときは、その遺族に追彰することができる。

第7条 表彰選衡委員会(以下「委員会」と称す。)の委員は7名とし、市長がこれを委嘱する。

2 委員会委員の任期は2年とし、補欠によって委嘱された委員の任期は、その残存期間とする。

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

白石市表彰条例

昭和37年4月6日 条例第33号

(昭和37年4月6日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和37年4月6日 条例第33号