○白石市職員表彰規程

平成16年6月18日

告示第46号

(目的)

第1条 この規程は、市の職員(以下「職員」という。)で勤務状態が優秀であり、他の職員の模範として推奨すべき業績があった者の表彰を行うことを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。

(1) 職員として20年以上在職し、勤務成績優秀であった者

(2) 勤務成績が特に優秀で他の職員の模範として推奨すべき業績があった者

(3) 自己の危難をかえりみず職務を遂行した者

(4) 業務の改善に資する研究、発明、改良等を行い業績をあげた者

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。ただし、特段の理由がある場合には、この限りでない。

2 表彰したときは、永くその功績をたたえ、表彰者名簿に登載し、これを保存する。

(表彰の手続)

第4条 各課長等は、表彰を受けるべき該当者があるときは、その業績を市長に内申することができる。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、職員表彰について必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成16年7月1日から施行する。

白石市職員表彰規程

平成16年6月18日 告示第46号

(平成16年6月18日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成16年6月18日 告示第46号