○白石市名誉市民条例
昭和41年3月23日
条例第18号
第1条 社会の文化と福祉に多大の貢献をなし又は市勢の進展に特別の事績があり、斯界の耆宿として市民の敬仰を受け、本市に縁の深い者は、議会に諮り白石市名誉市民(以下「名誉市民」という。)に推挙することができる。
第2条 名誉市民の事績は公示し、これを顕彰する。
2 名誉市民には、名誉市民章を贈る。
第3条 名誉市民に対し、次に掲げる待遇をすることができる。
(1) 市の公の式典の参列
(2) 一時金の支給
(3) その他市長が必要と認める待遇
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年9月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。