○白石市特別職の職にあった者の礼遇に関する条例施行規則

昭和57年3月26日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、白石市特別職の職にあった者の礼遇に関する条例(昭和57年白石市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(在職年数の計算)

第2条 条例第2条第3号及び第4号に規定する在職年数の計算については、就任の日の属する月から起算し、その職を退いた日の属する月をもって終わる。ただし、その職を退いた月に再び就任したときは、その月は在職年数に重複して算入しない。

(在職年数の通算)

第3条 条例第2条第4号に掲げる副市長、助役又は収入役の在職年数については、相互に通算するものとする。

(礼遇者の名簿等)

第4条 条例第3条の規定による礼遇者名簿の様式は、様式第1号のとおりとし、記章の様式は、様式第2号のとおりとする。

(礼遇の範囲)

第5条 条例第3条第1号に規定する重要な式典は、市制施行記念式典その他市長が礼遇者に参列を求める必要があると認める式典とする。

2 条例第3条第2号に規定する重要な刊行物は、市長が礼遇者に配布する必要があると認める刊行物とする。

(弔意)

第6条 条例第4条の規定による弔意を表する方法は、次のとおりとする。

(1) 弔詞を呈し、花輪を贈る。

(2) 遺族に対し弔慰金を贈る。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月20日規則第36号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

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白石市特別職の職にあった者の礼遇に関する条例施行規則

昭和57年3月26日 規則第8号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和57年3月26日 規則第8号
平成18年12月20日 規則第36号
令和5年9月1日 規則第30号