○白石市自治会長に対する感謝状贈呈要綱

平成11年3月29日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市の自治発展に寄与し、その功績が顕著で他の模範となる自治会長に対し、感謝状を贈呈することについて、必要な事項を定めるものとする。

(感謝状の対象者)

第2条 感謝状の贈呈は、自治会長として満10年以上在職し、その功績が顕著で、退職した者に対してこれを行う。ただし、感謝状を受ける者が死亡したときは、追彰することができる。

(在職年数の計算)

第3条 前条の在職年数の計算は、次の各号に定めるところによる。

(1) 在職年数の計算は、毎年4月1日を基準とし、就職の月から退職又は死亡の月までとする。ただし、6箇月未満は切り捨て、6箇月以上は1年とする。

(2) 退職した後再就職したときは、前後の在職年月数は、これを通算する。

(感謝状贈呈の方法)

第4条 この要綱による感謝状の贈呈を受ける者の決定は、白石市自治会連合会(以下「連合会」という。)の推薦により市長が決定する。

2 感謝状の贈呈は、感謝状を授与して行うものとする。

3 前項の感謝状は、副賞を添えて授与することができる。

(感謝状贈呈の期日等)

第5条 感謝状の贈呈は、毎年連合会総会の席上においてこれを行う。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の際現に白石市行政区長の設置に関する規則(昭和44年白石市規則第4号)第4条の規定による任期を満了した者は、この要綱第3条の規定による在職年数とみなす。

(平成14年3月29日告示第19号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

白石市自治会長に対する感謝状贈呈要綱

平成11年3月29日 告示第28号

(平成14年3月29日施行)