○白石市議会議員定数条例
平成12年3月8日
条例第32号
白石市議会議員定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、16人とする。
附則
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
2 従前の白石市議会議員の定数を減少する条例(昭和57年白石市条例第21号)は、廃止する。
附則(平成18年2月15日条例第1号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成23年6月24日条例第10号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。