○白石市議会議員被服貸与規程
昭和59年4月9日
規程第2号
(趣旨)
第1条 白石市議会議員の被服貸与については、この規程の定めるところによる。
(貸与品の品目・員数)
第2条 貸与品は、議会活動用被服で、長そで上衣・ずぼん・帽子とし、員数は、各1とする。
(貸与品の着用範囲)
第3条 貸与品の着用範囲は、おおむね次のとおりとする。
(1) 常任委員会、特別委員会及び委員会協議会などで、現地調査を行うとき。
(2) 災害その他の事態が発生し、職務上被服の着用が相当と認められるとき。
(貸与品の貸与期間)
第4条 貸与品の貸与期間は、議員の在職中の期間(引き続き議員としての身分を有する期間)とする。ただし、任期満了前に退職したときは、期間を短縮することができる。
(貸与品の再貸与)
第5条 議長は、貸与期間内において、貸与品を職務上の事由又は不可抗力により、亡失又はき損し、使用することができなくなったと認めるときは、再貸与することができる。
(貸与期間満了後の取扱い)
第6条 貸与期間が満了したときは、これを被貸与者に無償で給する。ただし、貸与期間満了前に退職したときも同様とする。
附則
この規程は、昭和59年4月10日から施行する。
附則(平成23年1月24日訓令甲第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。