○白石市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月9日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年白石市条例第1号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、政務活動費交付申請書(様式第1号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。また、申請した事項に異動が生じたときは、政務活動費交付変更申請書(様式第2号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。

2 年度の途中において会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は会派解散届(様式第3号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派について交付すべき年度分の政務活動費の額を決定し、政務活動費交付決定通知書(様式第4号)により議長を経由して当該会派の代表者に通知するものとする。

(交付請求)

第4条 会派の代表者は、前条の政務活動費交付決定通知書を受領後に、政務活動費交付請求書(様式第5号)及び政務活動費受取金融機関届(様式第6号)を議長を経由して市長に提出するものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第5条 議長は、条例第7条第1項の規定により提出された収支報告書(様式第7号)の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、交付を受けた政務活動費の経理状況を明確にするため経理簿(出納簿)を備えつけるとともに、政務活動費を支出したときは領収書を徴し、条例第7条第1項の規定により提出する収支報告書に添付しなければならない。

2 やむを得ない事由により前項の領収書を徴し難い場合には、会派の代表者の支払証明書(様式第8号)をもってこれに代えることができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年1月10日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に市長に提出する政務活動費交付申請書、政務活動費交付変更申請書、会派解散届、政務活動費交付請求書及び市長が通知する政務活動費交付決定通知書から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の白石市議会政務調査費の交付に関する規則の規定により市長に提出した政務調査費交付申請書、政務調査費交付変更申請書、会派解散届、政務調査費交付請求書及び市長が通知した政務調査費交付決定通知書については、なお従前の例による。

(平成25年4月19日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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白石市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月9日 規則第2号

(平成25年4月19日施行)