○白石市議会図書室規程
昭和39年5月13日
規程第2号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 運営(第6条―第8条)
第3章 図書閲覧(第9条―第14条)
第4章 補則(第15条)
附則
第1章 総則
第1条 白石市議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により、白石市議会図書室(以下「図書室」という。)を設置する。
第2条 図書室は、次の刊行物を収集保管し、市議会議員及び市議会関係者の閲覧に供し、市政運営の参考に資する目的とする。
(1) 法第100条第18項の規定により送付を受けた宮城県公報その他宮城県刊行物
(2) 白石市条例、規則及び本市刊行物
(3) 地方自治行政に関する刊行物
(4) 各都市の適当な刊行物
(5) 一般図書、新聞、雑誌等
第3条 図書は、次の区分により分類し、図書台帳に記入の上、保管する。
第1類 法律
第2類 政治、経済
第3類 統計
第4類 教育、社会
第5類 雑(その他第1類から第4類に属しないもの)
第4条 図書室は、市議会議員の調査研究に支障のない限り、これを一般に利用させることができる。
第5条 図書室は、市議会議長がこれを管理する。
第2章 運営
第6条 図書室の運営のため、図書室運営委員会を置く。
2 図書室運営委員会は、委員5人で組織し、市議会議員のうちから議長が委嘱する。
3 図書室運営委員会委員の任期は、市議会議員の任期による。
第7条 図書室運営上必要な事項は、議長が図書室運営委員会に諮って定める。
第8条 図書室の事務は、市議会事務局において行う。
第3章 図書閲覧
第9条 図書閲覧時間は、市議会事務局の執務時間とする。
第10条 図書を閲覧しようとする者は、係員に申出て承認を得なければならない。
第11条 図書は、係員の許可を得た者に限り、室外持出し閲覧することができる。
2 前項による室外持出閲覧図書は1回2冊とし、持出しの図書を返還しなければ次回の持出を請求することができない。
3 一般閲覧者は、図書の室外持出閲覧をすることができない。
第12条 室外持出し閲覧の期間は7日間とする。ただし、議長において特に必要があると認めた場合は10日間まで延長することができる。
第13条 室外閲覧のため持出した図書を亡失又は著しく汚損したときは、代本又は相当代価をもって速やかに弁償しなければならない。
第14条 閲覧を終わったときは、直ちに係員に返納しなければならない。
第4章 補則
第15条 この規程に定めるもののほか、図書室について必要な事項は、議長が定める。
附則
この規程は、昭和39年5月1日から適用する。
附則(昭和60年7月26日告示第28号)
この告示は、昭和60年7月26日から施行する。
附則(平成20年8月21日議会訓令甲第2号)
この訓令は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成27年6月26日議会訓令甲第2号)
この訓令は、平成27年6月26日から施行する。