○白石市議会報発行規程
昭和46年4月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、議会活動の状況を広く市民に知らせるとともに市政への関心を高め、あわせて市議会に対する認識を深め市政の発展に寄与するため、白石市議会報(以下「議会報」という。)を発行することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(掲載事項)
第2条 議会報には、次の事項を掲載する。
(1) 定例会、臨時会に関する事項
(2) 委員会に関する事項
(3) 請願、陳情に関する事項
(4) その他必要と認める事項
(発行)
第3条 議会報は、毎年1月、4月、7月及び10月に発行する。ただし、事務その他の都合により発行時期を変更し、又は臨時に発行することができる。
(配布)
第4条 議会報は、市内の各世帯その他必要と認めるものに無料で配布する。
(委員会の設置)
第5条 議会報発行に関する必要な事項を協議するため、白石市議会広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(委員会の招集)
第6条 委員長は、必要に応じて委員会を招集する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が決める。
附則
この規程は、昭和46年5月1日から施行する。
附則(昭和46年6月26日規程第3号)
この規程は、昭和46年6月26日から施行する。
附則(平成17年5月2日議会訓令甲第1号)
この訓令は、平成17年5月12日から施行する。
附則(平成27年6月26日議会訓令甲第1号)
この訓令は、平成27年7月31日から施行する。