○白石市議会事務局設置条例
昭和49年6月26日
条例第18号
白石市議会事務局設置条例(昭和29年白石市条例第1号)の全部を改正する。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により白石市議会に事務局を置く。
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
2 事務局職員の定数は、白石市職員定数条例(昭和45年白石市条例第9号)の定めるところによる。
第3条 事務局職員の身分取扱い、給与については法令、条例その他別に定めるものを除き、市職員の例による。
第4条 この条例施行に関し必要な事項については、議長が別に定める。
附則
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。