○議会に係る財務事務の補助執行に関する規程

昭和58年4月1日

訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、議会に係る財務事務の補助に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の併任)

第2条 次に掲げる者は、白石市事務職員その他その者のある職に相当する市長部局の職に併任されたものとする。

(1) 議会の事務局の局長、次長、総務係長、総務担当の職

(補助執行)

第3条 議会の事務局長に、議会の所掌に係る事項に関する次に掲げる事務を補助執行させる。

(1) 予算の編成要求に関すること。

(2) 歳入歳出外現金の収支に関すること。

(専決)

第4条 事務局長は、補助執行する事務について、白石市議会事務局規程(昭和49年白石市議会規程第1号)第6条の規定を専決することができる。

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令甲第4号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日議会訓令甲第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日議会訓令甲第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

議会に係る財務事務の補助執行に関する規程

昭和58年4月1日 訓令甲第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和58年4月1日 訓令甲第5号
平成8年3月29日 訓令甲第4号
平成16年3月25日 議会訓令甲第2号
平成19年3月22日 議会訓令甲第1号