○白石市収納管理室の設置に関する規程

平成16年3月5日

訓令甲第6号

(設置)

第1条 白石市行政組織規則(平成5年白石市規則第5号)第5条の規定により、市税等の収納及び滞納処分に関する事務を行うため、総務部税務課内に白石市収納管理室(以下「管理室」という。)を設置する。

(組織及び職)

第2条 管理室に納税係及び滞納整理係を置く。

2 管理室に室長、係長及びその他の職員を置く。

(室長等職務)

第3条 室長は、上司の命を受け、管理室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

(分掌事務)

第4条 管理室の分掌事務は、次のとおりとする。

納税係

(1) 納税意識の普及高揚に関すること。

(2) 市税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の収納に関すること。

(3) 市税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の還付並びに充当に関すること。

滞納整理係

(1) 市税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の収納及び滞納処分に関すること。

(2) 市税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の調査及び犯則取締りに関すること。

(公印)

第5条 室長の公印は、次のとおりとする。

画像

古印体18mm角

(文書記号)

第6条 この規程に定めるもののほか、処理に関する全般的な取扱いについては、白石市の定める諸規定を準用するがりん議書に付する記号は、次の各号のとおりとする。

(1) 親展文書 白収管親第 号

(2) 普通文書 白収管第 号

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日訓令甲第15号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第10号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

白石市収納管理室の設置に関する規程

平成16年3月5日 訓令甲第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
平成16年3月5日 訓令甲第6号
平成20年3月31日 訓令甲第3号
平成28年3月23日 訓令甲第15号
令和3年3月31日 訓令甲第10号
令和4年3月31日 訓令甲第4号