○白石市役所サービスセンター処務規程
平成9年3月19日
訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、白石市役所サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 サービスセンターに所長及びその他の職員を置く。
(職員の職務)
第3条 所長は、上司の命を受け、サービスセンター業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、所長の命を受けて業務に従事する。
(事務)
第4条 サービスセンターの事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 物品の保管に関すること。
(3) その他市長が指示した事項
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。