○白石市役所サービスセンター処務規程

平成9年3月19日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、白石市役所サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 サービスセンターに所長及びその他の職員を置く。

(職員の職務)

第3条 所長は、上司の命を受け、サービスセンター業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、所長の命を受けて業務に従事する。

(事務)

第4条 サービスセンターの事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 物品の保管に関すること。

(3) その他市長が指示した事項

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

白石市役所サービスセンター処務規程

平成9年3月19日 訓令甲第3号

(平成9年3月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
平成9年3月19日 訓令甲第3号