○白石市部課長会議規程
昭和56年4月23日
訓令乙第2号
(目的及び設置)
第1条 市の施策を審議策定するとともに、各部課、各機関相互の総合調整を行い、市政の適正、かつ効率的な執行を行うため部課長会議を置く。
(構成)
第2条 部課長会議は、次の職にある者をもって構成する。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 会計管理者
(5) 各部の部長
(6) 各課の課長
(7) 上下水道事業所長
(8) 議会事務局長
(9) その他市長が認めるもの
(付議事項)
第3条 部課長会議に付すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 重要施策の方針の策定及び長期計画の樹立又はその変更に関する事項
(2) 市議会に付すべき事項
(3) 各部課等の情報交換
(4) 市の行事等に関する事項
(5) 重要な事業の現況並びに問題点に関すること。
(6) 部課長会議決定事項の執行状況に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(開催)
第4条 部課長会議は、毎月1回開催する。
2 前項の規定による部課長会議(以下「定例部課長会議」という。)は、原則として毎月1日(その日が休日の場合は、その翌日)に開催するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が認めるときは、定例部課長会議の開催日を変更し、又は定例部課長会議を開催しないことができる。
4 市長が特に必要と認めるときは、定例部課長会議のほかに臨時部課長会議を開催することができる。
(付議手続)
第5条 課長等は、部課長会議に付すべき事項があるときは、付議事案の要旨及び必要な資料を添えて部長を経て総務部市長公室長(以下「市長公室長」という。)に提出しなければならない。
2 市長公室長は、課長等から付議事案の提出があった場合は、当該事案を調整の上、部課長会議に付議しなければならない。
(庶務)
第6条 部課長会議の庶務は、総務部市長公室において処理する。
(委任)
第7条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成3年1月11日訓令乙第5号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月17日訓令乙第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日訓令乙第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日訓令乙第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月4日訓令乙第3号)
この訓令は、平成22年6月4日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令乙第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日訓令乙第4号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。