○白石市補助金等審査会規程
昭和59年3月10日
規程第1号
(設置)
第1条 市費をもって支出される補助金、負担金、利子補給金その他これに類する市の交付金(以下「補助金等」という。)の適正なる決定を補助するため、白石市補助金等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、教育長、総務部長、保健福祉部長、市民経済部長、建設部長、会計管理者、上下水道事業所長、財政課長の職にある者をもって充てる。
(委員長)
第3条 委員長は、審査会を総括する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、定例会及び臨時会とし、委員長が招集する。
2 定例会は、年1回とし、臨時会は、必要に応じ随時開催する。
3 委員長は、必要であると認めたときは、当該申請に関係ある職員を審査会に出席させ意見を求めることができる。
(決定)
第5条 審査会において審査した事項は、その結果を市長に具申し、決裁を経て補助金等の額を決定する。
(議案の記録等)
第6条 審査会に付議した議案は、そのてん末を記録しておかなければならない。
(事務処理)
第7条 審査会の事務は、総務部財政課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、昭和59年3月10日から施行する。
附則(平成5年7月9日訓令乙第5号)
この訓令は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月29日訓令乙第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日訓令乙第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日訓令乙第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令乙第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月4日訓令乙第4号)
この訓令は、平成22年6月4日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令乙第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日訓令乙第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。