○白石市庁舎管理規則

昭和49年3月29日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎の管理に関し必要な事項を定め、庁舎における秩序の維持及び災害の防止を図り、もって事務の円滑な処理に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、市の事務又は事業の用に供する建物及びその敷地並びに工作物をいう。

2 この規則において「管理責任者」とは、次の表の左欄に掲げる庁舎の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる者とする

庁舎

管理責任者

本庁舎

総務部 財政課長

防災センター

総務部 危機管理課長

農林振興センター

市民経済部 農林課長

総合福祉センター

保健福祉部 福祉課長

健康センター

保健福祉部 健康推進課長

その他の庁舎

当該施設の長

(職員の協力義務)

第3条 職員は、この規則に基づいて管理責任者が庁舎の管理に関し必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(門の開閉等)

第4条 庁舎の門及び出入口の開閉並びに駐車場の管理に関し必要な事項は、管理責任者が別に定める。

(物品の販売等)

第5条 庁舎内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、管理責任者が庁舎管理上支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をすること。

(2) 広告物、ビラ、ポスターその他これらに類する物を掲示すること。

(3) テントその他これらに類する施設を設置すること。

2 前項ただし書の許可を受けようとする者は、あらかじめ庁舎使用許可申請書(様式第1号)を管理責任者に提出しなければならない。

3 管理責任者は、第1項ただし書の許可をする場合においては、庁舎使用許可書(様式第2号)を交付して行い、必要な条件を付し、又は指示することができる。

4 管理責任者は、第1項ただし書の許可を受けた者が前項の規定に基づく条件又は指示に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

(立入りの制限等)

第6条 管理責任者は、多数の者が陳情その他の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、人数、時間若しくは場所を制限し、又は立入りを禁止し、その他必要な措置を講じなければならない。

第7条 管理責任者は、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要と認めるときは、庁舎又は庁舎内の室に立ち入ろうとする者に対し、その立入りの目的を質問し、又はその立入りを禁止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(退去命令等)

第8条 管理責任者は、庁舎において次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から退去することを命ずることができる。

(1) この規則の規定に違反する行為をしている者

(2) 暴行、脅迫その他これに類する行為をする者

(3) 粗野又は乱暴な言動により、職員に不安又は作為的に著しい不快感を与える行為をする者

(4) 異様な服装又は酒に酔っている者

(5) 職員に面会を強要する者

(6) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者

(7) 立入りを禁止した場所に立ち入り、又は立ち入ろうとする者

(8) 建物、工作物その他の設備器具若しくは立木を破壊し、損傷し、若しくは汚損し、又はこれらの行為をしようとする者

(9) 旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物若しくは拡声器若しくは宣伝カーを庁舎内において所持し、若しくは使用し、又はこれらの物を庁舎に持ち込もうとする者

(10) 職務に関係のない文書、図画等を頒布し、又は頒布しようとする者

(11) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(12) 放歌高唱し、集会し、その他庁舎の静穏を害する行為をしている者

(13) 座り込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(14) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りをする者

(15) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持又は災害の防止に支障を来すような行為をし、又はしようとする者

(撤去等の命令)

第9条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するものがある場合において、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その撤去又は庁舎外への搬出を命ずることができる。

(1) 庁舎内に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

(2) 庁舎に掲揚され、掲示され、はりつけられ、若しくは持ち込まれた旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は庁舎に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー

(3) 庁舎に設置されたテントその他これに類する施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持又は災害の防止に支障を来すおそれがあると認められるもの

2 管理責任者は、前項各号に掲げるものの所有者又は占有者が同項の命令に従わず、又はその者が判明しない場合において庁舎における秩序の維持若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、その他必要な措置を講ずることができる。

(盗難の予防)

第10条 管理責任者は、庁舎の施錠設備を完備し、盗難の予防に努めなければならない。

(物品等の搬出)

第11条 管理責任者は、盗難防止のため必要があると認めるときは、庁舎外に物品等を搬出しようとする者に対して質問をし、当該物品等を点検し、又は当該物品等の搬出が正当なものであることを証するに足る証拠の提出を求めることかできる。この場合において、当該物品等の搬出について不審の点があることを発見したときは、直ちに関係者に連絡する等の必要な措置をとらなければならない。

(拾得物の届出)

第12条 庁舎内において遺失物を拾得した者は、直ちに当該拾得物を管理責任者に届け出なければならない。

(被害の届出)

第13条 各課等において盗難等の被害があったときは、当該各課等の長は直ちに被害届を管理責任者に提出しなければならない。

(庁舎損傷等の届出)

第14条 庁舎を損傷し、又は著しく汚した者は直ちにその旨を管理責任者に届け出なければならない。

(損害の賠償)

第15条 管理責任者は、前条の損傷等が市に損害を与えたと認めるときは、速やかに市長に報告し、損害賠償に関する決定を受けなければならない。

(室管理者)

第16条 本庁の庁舎内の事務室等の秩序の維持及び災害の防止を図るため室管理者を置く。

2 室管理者は、次の表の左欄に掲げる機関の区分に応じ、当該中欄に掲げる事務室等の区分に従い、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。

機関

事務室等

室管理者

本庁

課等の事務室及び当該課等の管理に属する室

課長等

地方公所

地方公所の事務室

地方公所の長

議会事務局

事務局の管理に属する室

事務局長

執行機関として置かれる委員会又は委員の事務局(教育委員会を除く)

事務局の事務室及び当該事務局の管理に属する室

事務局長

教育委員会

事務局の事務室及び当該事務局の管理に属する室

学校管理課長

3 室管理者は、出張、病気その他不在の場合に備えてあらかじめその代理者を指定しておかなければならない。

4 室管理者は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 事務室等において、職員の執務に支障を生ずると認められる行為を禁止し、又は事務室等から退去することを命じ、その他必要な措置を講ずること。

(2) 事務室等における清潔整頓に関すること。

(3) 事務室等における火災及び盗難の予防に関すること。

(4) 事務室等における設備の整備に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、事務室等の秩序の維持及び災害防止に関し、必要な事務に関すること。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、管理責任者が定める。

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日規則第22号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年1月11日規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第34号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日規則第35号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

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白石市庁舎管理規則

昭和49年3月29日 規則第3号

(令和2年10月1日施行)