○白石市役所防火管理規程
昭和49年1月1日
訓令甲第1号
(目的)
第1条 白石市役所庁舎及びその附属建物(以下「庁舎等」という。)を火災その他の災害から守るためこの訓令を設ける。
(防火責任者)
第2条 白石市役所(以下「役所」という。)に防火責任者1名を置く。
2 防火責任者は、総務部長の職にある者をもってこれに充てる。
3 防火責任者は、この訓令の実施に関し責任を負うものとする。
4 本庁の課長、室長、局長、所長(以下「課長等」という。)は、その管理下における火気使用及び残火の処理について責任を有するものとし、常に火災予防に意を用い防火対策について職員及び関係者を適切に指導しなければならない。
(防火主任者)
第3条 防火責任者の職務を補佐するため防火主任者を置く。
2 前項の防火主任者は、総務部財政課長(以下「財政課長」という。)の職にある者で消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者をもってこれに充てる。
第4条 防火主任者は、防火責任者の指揮を受け、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 消防計画の作成並びにこれに基づく消防、通報及び避難訓練の実施に関すること。
(2) 消防の用に供する設備、消防用水又は消防活動上必要な施設の点検及び整備に関すること。
(3) 火気の使用又は取扱いに関する監督
(4) 強風注意報、異常乾燥注意報、火災警報、断水及び停電その他特異事態の周知に関すること。
(5) その他防火管理に必要なこと。
(火気取締責任者)
第5条 課長等は、庁舎等における各課等ごとに正副各1名の火気取締責任者を指名し、防火責任者に届け出なければならない。
2 火気取締責任者は、その担当課(室)等において次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 火気取扱状況等に注意し、常に安全を確認するとともに担当課(室)等の最終退室者に対し完全な火の始末の方法を指示しておかなければならない。
(2) 火気周辺の整理整頓に注意するとともに火気使用器具、設備について火災予防上危険と認める場合は応急措置を施すとともに防火責任者に報告しなければならない。
(3) 電気、ガス及び消防設備等を点検すること。
(宿日直員の遵守事項)
第6条 宿日直員は、巡視の際火災予防のためおおむね次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 燃焼、嗅煙の有無に留意し火災の早期発見に努めること。
(2) 電気器具のスイッチが所定のとおり開閉してあるかを確かめること。
(3) 常時火を使用する箇所は特に念入りに見回ること。
(4) 消火器、防火器材が所定の位置に整頓されているかどうかを点検すること。
(5) 宿日直員は、巡視後宿日直簿に巡視の時間、異状の有無を記載するとともに急を要する異状を発見した場合は防火責任者に報告すること。
(6) 火災を発見した場合は、第8条の規定による通報及び初期消火を行うこと。
(職員の遵守事項)
第7条 職員は、火気の取扱いについて次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 庁舎等に設備された暖房器以外の暖房器具及び火を使用しようとするときは、あらかじめ防火責任者の許可を得なければならない。
(2) 火を使用するときは、特に残火の処理に注意し安全を確認し、使用後は必ず火気取締責任者若しくは防火主任者又は宿日直員に届けなければならない。
(3) 電気器具の使用に当たっては、電流の許容量を超える電気器具の使用を避けること。
(4) モーター等の使用に当たっては過熱、異物附着により発火しないようにその状態に常に注意すること。
(5) 「火気厳禁」「喫煙禁止」の標示のある場所では火気の使用又は喫煙をしないこと。
(6) 廊下、通路及び出入口にみだりに物品を置かないこと。
(7) 危険物については、消防法の規定による措置に従うこと。
(通報及び初期消火)
第8条 火災を発見した職員は、大声で他の職員に知らせるとともに消防機関及び防火責任者又は防火主任者は、これを全職員に通報するとともに職員を指揮し被害を最少限度にとどめるため、別に定める自衛消防隊組織を動員し、消火、搬出及び避難等の任務を遂行しなければならない。
(退庁後及び休日の火災)
第9条 退庁後及び休日に火災発生を認知したときは、直ちに登庁し白石市役所庁舎消防計画及び自衛消防隊の組織及び活動要領に従い行動するものとする。
(非常持出物件)
第10条 課長等は、火災の際優先的に持出す物件をあらかじめ定め、「非常持出」の標示をしておかなければならない。
(搬出予定地の設定)
第11条 防火責任者は、火災その他の災害発生の際重要書類、物件を搬出する場所及び経路をあらかじめ定め、職員に周知しておかなければならない。
(消火設備の維持管理)
第12条 防火責任者は、消火栓、消火器その他の器具を最も有効に配置し、かつ、常に使用できるようにしておかなければならない。
(消火訓練)
第13条 防火責任者は、隊員の任務の撤底を図るため年1回以上訓練を行わなければならない。
(報告その他)
第14条 防火責任者は、火災予防上特に必要があると認める事項については、これを市長に報告するものとする。
2 防火責任者は、前項の報告に基づいて措置を要するものについては、速やかに措置し、又は適切な指示を与えるものとする。
(火災事故報告)
第15条 防火責任者は、庁舎等が火災にあったときは、次に掲げる事項を記載した火災事故報告書を直ちに市長に提出しなければならない。ただし、第5号以下については、判明次第追加報告するものとする。
(1) 火災のあった日時
(2) 出火場所
(3) 防火主任者、火気取締責任者及びその他の関係者の職氏名
(4) 罹災者、消失物件及びその損害見積額等
(5) 火災原因
(6) 消火活動の概要
(7) その他必要な事項及び資料
(他の災害への準用)
第16条 この訓令は、地震その他の非常災害の場合に準用する。
(各公所の防災)
第17条 各公所の長は、この訓令を準用し、各公所の防火に努めるものとする。
附則
この訓令は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(平成3年1月11日訓令甲第6号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月17日訓令甲第3号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令甲第4号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。