○白石市庁用自動車管理規程

昭和49年3月29日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、庁用自動車の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「庁用自動車」(以下「自動車」という。)とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第2条第9号に規定する自動車及び同条第10号に規定する原動機付自転車で市が所有するものをいう。ただし、上下水道事業所及び消防団に所属するものを除く。

(総括管理)

第3条 自動車の管理に関する事務は、安全運転管理者が総括するものとする。

(安全運転管理者の任務)

第4条 安全運転管理者は、常に自動車の良好な維持保全に努め、その効果的な運用を図るとともに、事故の防止に最善の注意をしなければならない。

(自動車の運用)

第5条 自動車は、効率的かつ経済的に運用されなければならない。

2 自動車は、次の各号に掲げる場合のほか、使用することができない。

(1) 公務のため必要があるとき。

(2) その他特に必要があると認められるとき。

(運行管理者)

第6条 自動車が配置されている課(これに準ずるものを含む。以下同じ。)に自動車運行管理者(以下「運行管理者」という。)を置く。

2 前項の運行管理者は、各課の長をもって充てる。

3 運行管理者は、あらかじめその代理者を指定しておかなければならない。

(運行管理者の任務)

第7条 運行管理者は、安全運転管理者の命を受け、自動車及びその運転者を直接管理監督するほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 管理する自動車の運行計画の作成及び指示

(2) 日常点検の確認と自動車整備についての連絡指導

(3) 運転者の交通事故及び交通違反(以下「交通事故等」という。)の記録の整備保管

(4) 運転者の点呼及び運転状況の把握

(5) 前各号に掲げるほか、安全運転の確保に必要な事項

(整備管理者)

第8条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第50条第1項の規定に基づき整備管理者を置く。

2 前項の整備管理者は、市長が選任又は解任する。

(整備管理者の任務)

第9条 整備管理者は、安全運転管理者の命を受け、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 車両法第47条に規定する日常点検の実施方法を定めること。

(2) 日常点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。

(3) 車両法第48条第1項に規定する定期点検を実施すること。

(4) 第1号及び前号の点検のほか、随時必要な点検を実施すること。

(5) 第1号第3号又は前号の点検の結果必要な整備を実施すること。

(6) 第3号の点検及び前号の整備の実施計画を定めること。

(7) 自動車点検整備記録簿(様式第1号)を整備し、常に自動車の状態の把握に努めること。

(8) 自動車車庫を管理すること。

(9) 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者等を指導し、又は監督すること。

2 整備管理者は、前項各号により処理した事項は、安全運転管理者に報告しなければならない。

(自動車の運転者)

第10条 自動車の運転は、運転業務員又は庁用自動車運転登録簿(様式第2号)に指定登録した職員が行うものとする。

2 前項の庁用自動車運転登録簿に指定登録される職員は、運転免許を取得してから1年を経過しなければ登録することができない。

(会計年度任用職員等の制限)

第11条 運行管理者は、会計年度任用職員又は臨時的任用職員に対しては、自動車の運転を命じてはならない。ただし、運転業務を目的として雇用された者又は市長が特に認めた者は、この限りでない。

(自動車の運行)

第12条 運転者は、運行管理者の指示がなければ自動車を運行に供してはならない。

(日常点検)

第13条 運転者は、自動車の運行前に必ず日常点検表(様式第3号)により自動車の日常点検を行い、異状があるときは直ちに運行管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(交通事故等の処理)

第14条 運転者は、自動車の運行中に当該自動車について交通事故等が生じたときは、直ちに最寄りの警察に通報し、法令による措置をするとともに、速やかにその状況を運行管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

2 前項の報告を受けた運行管理者は、直ちに当該事故を調査し、その結果を総務部財政課長を経て総務部長、副市長に報告するとともに、当該事故の処理を図らなければならない。

(運転日誌)

第15条 運転者は、自動車の運転を終えたときは、直ちに自動車を車庫又は運行管理者の指定した場所に格納し、自動車運転日誌(様式第4号)に所要の事項を記録するとともに運行管理者に報告しなければならない。

(自動車の保管)

第16条 運行管理者は、自動車を定められた車庫又は保管場所に保管し、盗難又は火災の予防に努めなければならない。

(かぎの保管)

第17条 自動車のかぎは、勤務時間中は運転者が保管し、勤務時間外は運行管理者が指定した場所に保管するものとする。

2 自動車の合かぎは、運行管理者が保管するものとする。

(自動車の取得又は廃車)

第18条 運行管理者は、自動車を取得し、又は廃車(保管転換を含む。)したときは、白石市財務規則(昭和59年白石市規則第11号)に定める手続のほか、速やかに総務部長にその旨を通知しなければならない。

(運転者の遵守事項)

第19条 運転者は、法令の規定を遵守し、常に安全運転に万全を期するとともに、運転技術の向上に努めなければならない。

2 運転者は、安全運転管理者、運行管理者及び整備管理者の職務に関する命令に従わなければならない。

(委任)

第20条 この訓令に定めるもののほか、自動車の管理に関し必要な事項は、安全運転管理者が定める。

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成3年1月11日訓令甲第7号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月13日訓令甲第2号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月17日訓令甲第3号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令甲第4号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日訓令甲第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月15日訓令甲第4号)

この訓令は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年3月19日訓令甲第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年4月30日訓令甲第7号)

この訓令は、平成26年5月1日から施行する。

(令和2年3月11日訓令甲第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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白石市庁用自動車管理規程

昭和49年3月29日 訓令甲第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
昭和49年3月29日 訓令甲第3号
平成3年1月11日 訓令甲第7号
平成4年4月13日 訓令甲第2号
平成5年3月17日 訓令甲第3号
平成8年3月29日 訓令甲第4号
平成19年3月20日 訓令甲第7号
平成20年4月15日 訓令甲第4号
平成21年3月19日 訓令甲第2号
平成26年4月30日 訓令甲第7号
令和2年3月11日 訓令甲第6号