○白石市中型バスの使用及び管理運行に関する規程

平成16年3月29日

訓令甲第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、白石市中型バス(以下「バス」という。)の適正な使用及び管理運行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(バスの管理)

第2条 バスは、総務部財政課長(以下「財政課長」という。)が管理する。

(バスの使用等)

第3条 バスの使用は、次の各号に該当する場合とする。

(1) 市の直接の業務に使用する場合

(2) その他特に必要があると認められる場合

(使用許可等)

第4条 バスの使用の許可を受けようとする所属長(白石市事務決裁規程(平成5年白石市訓令甲第2号)第2条第4号から第7号までに規定する部長、課長等及び出先機関の長をいう。以下同じ。)は、バス使用許可申請書(様式第1号)を使用しようとする日の前日までに財政課長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、その都度又は使用後速やかにその旨の許可を受け、又は報告をしなければならない。

2 財政課長は、前項の規定に基づく申請を適当と認めたときは、バス使用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

3 財政課長は、前項の許可をする場合において、バスの管理上必要な条件を付すことができる。

(使用者の遵守事項等)

第5条 前条第2項に規定するバスの使用許可を受けた所属長が守らなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) バスは、安全運転を第一とし、効率的、かつ、経済的に運行しなければならない。

(2) 許可なくバス内において寄附金の募集、物品の販売は行わないこと、又は第三者にこれらの行為をさせないこと。

(3) 感染症患者、酒気を帯びている者、火薬・凶器等の危険物を携帯している者その他秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者を乗車させないこと。

(4) 火災及び盗難の発生の防止に留意すること。

(5) その他財政課長が指示した事項

(使用許可の取消し等)

第6条 財政課長は、バスの使用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 乗車人員が6名未満のとき、又は乗車定員を超えるとき。

(2) 運行する過程に危険又は困難と思われる箇所があるとき。

(3) その他バスを運行することが不適当と認められるとき。

(運行時間等)

第7条 バスを使用する時間は、原則、白石市職員服務規程(昭和44年白石市訓令甲第1号)に規定する勤務時間内とし、走行範囲はこの時間内に帰庁可能な距離とする。ただし、公務の事情等やむを得ないと認められるときは、この限りでないものとする。

(経費の負担)

第8条 使用許可を受けた場合、次の各号に掲げる経費は、使用許可を受けた所属課の負担とする。

(1) 運転業務員に係る費用

(2) 有料道路及び有料駐車場を使用した場合の使用料金

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第10号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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白石市中型バスの使用及び管理運行に関する規程

平成16年3月29日 訓令甲第8号

(令和3年4月1日施行)