○白石市長の職務を代理する職員の順位に関する規則
昭和45年3月31日
規則第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の事務職員は、部長たる事務職員とし、その順位は次のとおりとする。
第1順位 総務部長の職にある事務職員
第2順位 総務部長以外の部長の職にある事務職員で部長の在職期間が長い者
第3順位 部長の在職期間が同じ者については、事務職員としての在職期間が長い者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月17日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。