○白石市訓令甲を左横書きにする訓令

平成16年12月21日

訓令甲第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、この訓令施行の際、現に存する白石市の訓令甲(以下「既存の訓令甲」という。)を左横書きに改正するために必要な事項を定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の訓令甲は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置及び用語等の整備については、白石市条例を左横書きにする条例(平成16年白石市条例第26号)の例による。

この訓令は、平成16年12月21日から施行する。

白石市訓令甲を左横書きにする訓令

平成16年12月21日 訓令甲第12号

(平成16年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年12月21日 訓令甲第12号