○白石市例規審査委員会規程
平成4年3月26日
訓令乙第2号
(設置)
第1条 条例、規則その他諸規程(以下「例規」という。)の制定及び改廃に関する審査等を行うため、白石市例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員10人以内をもって組織する。
2 委員長は総務課長、副委員長は財政課長をもって充てる。
3 委員は、市の職員のうちから市長が任命する。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審査)
第5条 各課長(所長、室長及び館長を含む。以下同じ。)は、第1条に基づき所管に係る法規を制定又は改廃しようとするときは、その事案を起草し、必要な参考資料を添え、委員会の審査を求めなければならない。
2 委員長は、前項の事案が軽易な事項でその必要がないと認めたものについては、委員会を招集することなく回議して委員会の審査に代えることができる。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会は、制定案を起案した各課長又はその代理者を会議に出席させて、関係事案の説明を求めるものとする。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成4年3月26日から施行する。
附則(平成5年3月17日訓令乙第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令乙第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月24日訓令乙第2号)
この訓令は、平成14年7月1日から適用する。