○自動車の臨時運行許可取扱規則
昭和46年11月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条の規定に基づき、市が行う自動車の臨時運行許可(以下「許可」という。)に関し法令その他別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条 許可を受けようとする者は、様式第1号による自動車の臨時運行許可申請書(以下「申請書」という。)に所定の事項を記載し、市長に提出しなければならない。
2 申請人は、前項の申請書を提出する場合市長から運転免許証又は居住若しくは所在の事実を証する書類の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
3 申請人は、許可を受けようとする自動車に係る自動車損害賠償責任保険(共済)証明書を提示しなければならない。
(手数料)
第4条 市長は、第2条第1項の規定による許可申請があったときは、その許可の際、申請人から別に定めるところにより臨時運行許可申請手数料を徴収する。
(許可証及び番号標の紛失等)
第5条 許可を受けた者が許可証又は番号標を紛失し、若しくはき損したときは様式第5号による自動車臨時運行許可証、番号標紛失、き損届に本人のてん末書を添えて市長に届け出なければならない。
2 許可を受けた者が番号標を紛失し、又はき損したときは、現物を弁済しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、許可事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行前になされた許可申請は、この規則第2条の規定によりなされたものとみなす。
3 この規則施行前に交付された許可証及び貸与された番号標は、この規則第3条の規定により交付又は貸与されたものとみなす。
附則(昭和48年11月16日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和52年10月31日規則第24号)
この規則は、昭和52年11月1日から施行する。
附則(令和6年8月29日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の自動車の臨時運行許可取扱規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、これを使用することができる。
附則(令和7年3月17日規則第10号)
この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。