○白石市民バス条例

平成17年3月8日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、白石市民バスの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の交通手段を確保することにより、市民の福祉の向上及び地域の活性化を図るため、白石市民バス(以下「市民バス」という。)を設置する。

2 市民バスは、市が所有するバスを用いて道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号及び第3号の規定に基づき、有償で運行するものとする。

(運行路線名等)

第3条 市民バスの運行路線名は、別表第1のとおりとする。

2 市民バスの運行区間及び運行日は、規則で定める。

(運行の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、市長は、天災その他やむを得ない事由により、運行上支障があると認めた場合は、運行区間の制限、運行時刻の変更又は運行を中止することができる。

(使用料の種類)

第5条 市民バスの使用料(以下「運賃」という。)の種類は、次のとおりとする。

(1) 普通運賃 乗車の都度支払う運賃

(2) 回数乗車券運賃 回数乗車券により乗車する場合の運賃

(運賃の納付)

第6条 市民バスを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別表第2に定める運賃を納付しなければならない。

2 普通運賃は、市民バスの車内において、現金で納付しなければならない。

3 回数乗車券運賃の納付は、回数乗車券の購入により行うものとする。

(運賃の減免)

第7条 市長は、必要と認める者について、運賃を減免することができる。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 旅客自動車運送事業等運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条及び第53条に規定する事項

(2) その他規則で定める事項

(利用者に対する市の責任)

第9条 市長は、市民バスの利用者に損害を与えた場合において、その責任が市にあると認められるときは、関係法令の定めるところにより、賠償の責めを負うものとする。

2 前項に規定する事項は、利用者の乗車に始まり、降車をもって終わるものとする。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失により市民バス又はその附帯設備、器具等をき損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(過料)

第11条 詐欺その他不正の行為により、運賃の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月6日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年12月18日条例第27号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月17日条例第17号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(令和5年3月10日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

運行路線名

路線名

福岡線

三本木線

大網線

白川線

越河線

白角線

大張線

小原線

まちなか循環便

別表第2(第6条関係)

運賃

種別

運賃の額

普通運賃

乗車1回につき200円

回数乗車券運賃

100円券11枚綴りで1,000円

白石市民バス条例

平成17年3月8日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 住民・印鑑
沿革情報
平成17年3月8日 条例第3号
平成18年3月6日 条例第4号
平成19年3月5日 条例第2号
平成21年12月18日 条例第27号
平成22年9月17日 条例第17号
令和5年3月10日 条例第4号