○白石市民バス管理規則

平成17年3月8日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市民バス条例(平成17年白石市条例第3号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、白石市民バス(以下「市民バス」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行区間等)

第2条 条例第3条に規定する運行路線毎の運行区間及び運行日は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市民バスの運行日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日に該当するときは、運行しない。

(運行回数等の公示)

第3条 市長は、前条に規定する運行路線毎に、運行回数、運行時刻及び停留所を定め、これを公示する。

(回数乗車券の発行)

第4条 回数乗車券(別記様式)を発行する場所は、次のとおりとする。

(1) 白石市役所

(2) 市民バスの車内

(運賃の徴収)

第5条 条例第6条に規定する運賃は、現金又は回数乗車券で徴収するものとする。

(運賃の減免)

第6条 条例第7条に規定する運賃の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者 免除

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき、療育手帳の交付を受けている者 免除

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者福祉手帳の交付を受けている者 免除

(4) 中学生以下の者 免除

(5) 高校生 5割

(6) 70歳以上の者 5割

(7) 運転免許証を自主返納した市民 免除

(8) その他市長が特別の理由があると認めた者 10割以内

2 運賃の減免を受けようとする者は、減免事由を証明する書類等を乗務員に提示しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 条例第8条第2号に規定する市民バスを利用しようとする者(以下「利用者」という。)が守らなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 市民バス及びその附帯設備等をき損又は汚損しないこと。

(2) 他の利用者に危険又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 市民バスの安全運行のため運転従事者の指示に従うこと。

(き損等の届出)

第8条 利用者は、市民バス及び附帯設備、器具等をき損し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月12日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月5日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日規則第28号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月17日規則第29号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年8月31日規則第17号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月17日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の白石市民バス管理規則の規定により発行した回数乗車券は、この規則による改正後の白石市民バス管理規則の規定により発行した回数乗車券とみなす。

(令和3年3月29日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年2月27日規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

運行区間等

路線名

運行区間

運行日

福岡線

白石市大手町30番3城下広場停留所から白石市福岡八宮字弥治郎北地内弥治郎こけし村停留所までの区間

月~金曜日

白石市大手町30番3城下広場停留所から白石市福岡深谷字二ノ萱地内巻平停留所までの区間

月・木曜日

白石市大手町30番3城下広場停留所から白石市福岡蔵本字長峰地内川原子停留所までの区間

火・金曜日

三本木線

白石市大手町30番3城下広場停留所から白石市福岡深谷字大鹿野地内牧場入口停留所までの区間

月~金曜日

大網線

白石市大手町30番3城下広場停留所から白石市福岡八宮字大網北地内大網停留所までの区間

水曜日

白川線

白石市白川内親字内親地内内親集会所停留所から白石市福岡蔵本字下原沖地内刈田病院停留所までの区間

月~木曜日

白石市白川津田赤丸西地内赤丸集荷所停留所から白石市福岡蔵本字下原沖地内刈田病院停留所までの区間

金曜日

越河線

白石市福岡蔵本字下原沖地内刈田病院停留所から白石市城南二丁目地内城南二丁目停留所経由白石市越河字町屋敷地内越河清水停留所までの区間

月~金曜日

白石市字沢目地内白石駅停留所から白石市越河字町屋敷地内越河清水停留所までの区間

月~金曜日

白角線

白石市福岡蔵本字下原沖地内刈田病院停留所から丸森町大張大蔵字明神地内柳沢公民館停留所までの区間

月~金曜日

白石市福岡蔵本字下原沖地内刈田病院停留所から白石市城南二丁目地内城南二丁目停留所経由丸森町大張大蔵字明神地内柳沢公民館停留所までの区間

月~金曜日

大張線

白石市福岡蔵本字下原沖地内刈田病院停留所から丸森町大張大蔵字川前地内大張まちづくりセンター停留所までの区間

月~金曜日

白石市福岡蔵本字下原沖地内刈田病院停留所から白石市城南二丁目地内城南二丁目停留所経由丸森町大張大蔵字川前地内大張まちづくりセンター停留所までの区間

月~金曜日

小原線

白石市大手町30番3城下広場停留所から白石市小原字江志堤下地内江志前停留所までの区間

月・水・金曜日

白石市大手町30番3城下広場停留所から白石市小原字上町地内上戸沢停留所までの区間

火・木曜日

まちなか循環便

白石市大手町30番3城下広場停留所から白石市鷹巣東三丁目地内鷹巣東三丁目停留所経由白石市大手町30番3城下広場停留所までの区間

月・水・金~日曜日

画像

白石市民バス管理規則

平成17年3月8日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 住民・印鑑
沿革情報
平成17年3月8日 規則第2号
平成17年7月12日 規則第25号
平成19年3月5日 規則第8号
平成21年12月18日 規則第28号
平成22年9月17日 規則第29号
平成24年8月31日 規則第17号
平成27年3月26日 規則第14号
平成28年3月4日 規則第11号
平成30年7月17日 規則第21号
令和3年3月29日 規則第9号
令和5年3月10日 規則第4号
令和7年2月27日 規則第3号