○白石市情報公開・個人情報保護審査会条例
平成16年12月21日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、白石市情報公開・個人情報保護審査会の設置、組織及び運営について定めるものとする。
(設置)
第2条 次に掲げる条例及び法律等の規定による諮問に応じ調査審議するため、白石市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項
(5) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項
2 審査会は、前項に規定するもののほか、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)による特定個人情報の適切な取扱いを確保するため、番号法第28条第1項に規定する評価書に関し、市長からの諮問に応じて調査審議する。
3 審査会は、前2項に規定するもののほか、情報公開及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、実施機関(白石市情報公開条例第2条第1号及び白石市個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関並びに白石市議会の個人情報の保護に関する条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、非常勤とする。
(委員)
第4条 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(白石市情報公開条例第16条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関並びに個人情報の保護に関する法律第105条第3項により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び議会をいう。以下同じ。)に対し、審査請求に係る公文書又は保有個人情報(個人情報の保護に関する法律第60条第1項又は白石市議会の個人情報の保護に関する条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
3 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
4 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、審査請求に係る公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第8条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。
(意見書等の提出)
第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第11条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第12条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(罰則)
第14条 第4条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月2日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月9日条例第4号抄)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和7年2月21日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。