○災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例

昭和39年9月24日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定に基づき、応急措置の業務に従事した者(以下「従事者」という。)に係る損害補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(損害補償の種類)

第2条 前条の損害補償は、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭補償及び打切補償の6種とする。

(補償基礎額)

第3条 前条に規定する損害補償(療養補償を除く。)は、補償基礎額を基準として行う。

2 前項に規定する補償基礎額は、次のとおりとする。

(1) 従事者のうち、労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する労働者である者については、負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日を基準として、同法第12条の規定により算定した平均賃金の額。ただし、その額が災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第10条第1号及び第3号に掲げる者にあっては800円、同条第2号に掲げる者にあっては400円、同条第4号から第10条までに掲げる者にあっては450円を超える場合には、それぞれこれらの額をもってその者の補償基礎額とする。

3 従事者のうち、労働基準法に規定する労働者でない者については、市長が定める額。ただし、その額は災害救助法施行令第10条第1号、第3号及び第5号から第10号までに掲げる者にあっては800円、同条第2号に掲げる者にあっては400円、同条第4号に掲げる者にあっては450円をそれぞれ超えることができない。

(療養及び療養費の支給)

第4条 従事者が負傷し、又は疾病にかかった場合においては、療養補償として必要な療養に要する費用を支給する。

2 前項の療養の範囲は、次に掲げるものであって療養上相当と認められるものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 処置、手術その他の治療

(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送

3 市は、その経営する医療機関若しくは薬局又は市長がその同意を得てあらかじめ指定する医療機関若しくは薬局において、前項第1号から第5号までに掲げる療養(同項第4号又は第5号に掲げる療養にあっては、これらの医療機関の従業者以外の者が提供する世話その他の看護を除く。)を行うものとする。

4 市は、前項の医療機関若しくは薬局において療養を行うことが困難であると市長が認めたとき、従事者が同項の医療機関若しくは薬局以外の医師、歯科医師、薬剤師その他の療養機関から診療若しくは手当を受けた場合において緊急その他やむを得ない事情があると市長が認めたとき、又は従事者が第2項第4号から第6号までに掲げる療養(同項第4号又は第5号に掲げる療養にあっては、前項の医療機関の従業者以外の者が提供する世話その他の看護に限る。)を受けた場合において市長が必要と認めたときは、その必要な療養の費用を当該従事者に支払う。

(休業補償)

第5条 従事者が負傷し、又は疾病にかかり、療養のため従前の業務に服することができない場合においては休業補償としてその業務に服することができない期間1日につき補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。

2 前項の場合において引き続き業務上の収入の全部又は一部を受けることができる者に対しては、同項の規定にかかわらずその受けることのできる期間中は、休業補償を行わない。ただし、その業務上の収入の額が休業補償の額より少ないときは、その差額を支給する。

(障害補償)

第6条 従事者の負傷又は疾病がなおった場合において、別表に定める程度の障害が存するときは、障害補償としてその障害の等級に応じ補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給する。

2 別表に定める程度の障害が2以上ある場合の障害の等級は、最も重い障害に応じ2等級による。

3 次に掲げる場合の障害の等級は、前項の規定にかかわらず、次の各号のうち従事者に最も有利なものによる。

(1) 第13級以上に該当する障害が2以上ある場合には、最も重い障害に応ずる等級より1級上位の等級

(2) 第8級以上に該当する障害が2以上ある場合には、最も重い障害に応ずる等級より2級上位の等級

(3) 第5級以上に該当する障害が2以上ある場合には、最も重い障害に応ずる等級より3級上位の等級

(4) 前項の規定による障害補償の額は、それぞれの障害に応ずる等級による障害補償の額を合算した額を超えてはなららない。

(5) 既に障害のある従事者が負傷又は疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合には、その障害補償の額から従前の障害に応ずる等級による障害補償の額を差し引いた額をもって障害補償の額とする。

(遺族補償)

第7条 従事者が死亡した場合においては、遺族補償としてその者の遺族に対して、補償基礎額の1,000倍に相当する金額を支給する。

(遺族の範囲等)

第8条 前条の遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、従事者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫及び祖父母で従事者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者のほか、従事者の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた者

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前2号に該当しない者

2 前項に掲げる者の遺族補償を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号又は第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 従事者が遺言又は市長に対する予告で第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号及び第4号に掲げる者に優先して遺族補償を受けるものとする。

4 遺族補償を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、遺族補償は、その人数によって等分して行う。

(葬祭補償)

第9条 従事者が死亡した場合においては、葬祭補償として、葬祭を行う者に対して、補償基礎額の60倍に相当する金額を支給する。

(打切補償)

第10条 第4条の規定によって療養補償を受ける者が療養補償の開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、打切補償として補償基礎額の1,200倍に相当する金額を支給することができる。

2 前項の規定により打切補償を行ったときは、その後は損害補償は行わない。

(補償の制限)

第11条 損害補償を受けるべき者が他の法令(条例を含む。)による療養その他の給付又は補償を受けたときは、同一事故については、その給付又は補償の限度において損害補償を行わない。

2 損害補償の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、損害補償を受けるべき者が当該第三者から損害補償を受けたときは、同一の事故についてはその賠償の限度において、損害補償を行わない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 消防に協力援助した者の災害給付に関する条例(昭和29年白石市条例第32号)は、この条例施行の日から廃止する。

(昭和57年7月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例第4条の規定は、平成6年10月1日以降に支給すべき事由の生じた療養補償から適用し、同日前に支給すべき事由の生じた療養補償については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

等級

倍数

障害

第1級

1,340

(1) 両眼が失明したもの

(2) そしゃく及び言語の機能が失われたもの

(3) 精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの

(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し常に介護を要するもの

(5) 半身付随となったもの

(6) 両上肢をそれぞれひじ関節以上で失ったもの

(7) 両上肢が用をなさなくなったもの

(8) 両下肢をそれぞれひざ関節以上で失ったもの

(9) 両下肢が用をなさなくなったもの

第2級

1,190

(1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下に減じたもの

(2) 両眼の視力がそれぞれ0.02以下に減じたもの

(3) 両上肢をそれぞれ腕関節以上で失ったもの

(4) 両下肢をそれぞれ足関節以上で失ったもの

第3級

1,050

(1) 1眼が失明し他眼の視力が0.06以下に減じたもの

(2) そしゃく又は言語の機能が失われたもの

(3) 精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

(5) 両手のすべての指を失ったもの

第4級

920

(1) 両眼の視力がそれぞれ0.06以下に減じたもの

(2) そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの

(3) 鼓膜の全部の欠損その他により両耳の聴力が全く失われたもの

(4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの

(5) 1下肢をひじ関節以上で失ったもの

(6) 両手のすべての指が用をなさなくなったもの

(7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

第5級

790

(1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下に減じたもの

(2) 1上肢を腕関節以上で失ったもの

(3) 1下肢を足関節以上で失ったもの

(4) 1上肢が用をなさなくなったもの

(5) 1下肢が用をなさなくなったもの

(6) 両足のすべての指を失ったもの

第6級

670

(1) 両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの

(2) そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの

(3) 鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの

(4) 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの

(5) 1上肢の3大関節のうちいずれか2関節が用をなさなくなったもの

(6) 1下肢の3大関節のうちいずれか2関節が用をなさなくなったもの

(7) おや指及びひとさし指をあわせ片手の4本の指を失ったもの

第7級

560

(1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下に減じたもの

(2) 鼓膜の中等度の欠損その他により両耳の聴力が40センチメートル以上では普通の話声を解することができない程度に減じたもの

(3) 精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

(4) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

(5) 片手のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指をあわせ片手の3本以上の指を失ったもの

(6) おや指及びひとさし指をあわせ片手の3本の指が用をなさなくなったもの

(7) 片足をリスフラン関節以上で失ったもの

(8) 両足のすべての指が用をなさなくなったもの

(9) 女子の外貌が著しくみにくくなったもの

(10) 両側の睾丸を失ったもの

第8級

450

(1) 1眼が失明し又は1眼の視力が0.02以下に減じたもの

(2) 脊柱に運動障害を残すもの

(3) 神経系統の機能に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

(4) おや指をあわせ片手の2本の指を失ったもの

(5) 片手のおや指及びひとさし指が用をなさなくなったもの又はおや指若しくはひとさし指をあわせ片手の3本以上の指が用をなさなくなったもの

(6) 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

(7) 1上肢の3大関節のうちいずれか1関節が用をなさなくなったもの

(8) 1下肢の3大関節のうちいずれか1関節が用をなさなくなったもの

(9) 1上肢に仮関節を残すもの

(10) 1下肢に仮関節を残すもの

(11) 片足のすべての指を失ったもの

(12) ひ臓又は一方の腎臓を失ったもの

第9級

350

(1) 両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの

(2) 1眼の視力が0.06以下に減じたもの

(3) 両眼にそれぞれ半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

(4) 両眼のまぶたにそれぞれ著しい欠損を残すもの

(5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

(6) そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの

(7) 鼓膜の全部の欠損その他により一方の耳の聴力が全く失われたもの

(8) 片手のおや指を失ったもの、ひとさし指をあわせて片手の2本の指を失ったもの又はおや指及びひとさし指以外の片手の3本の指を失ったもの

(9) おや指をあわせ片手の2本の指が用をなさなくなったもの

(10) 第1足指をあわせ片足の2本以上の指を失ったもの

(11) 片足のすべての指が用をなさなくなったもの

(12) 生殖器に著しい障害を残すもの

第10級

270

(1) 1眼の視力が0.1以下に減じたもの

(2) そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの

(3) 14本以上の歯に歯科補綴を加えたもの

(4) 鼓膜の大部分の欠損その他により一方の耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することができない程度に感じたもの

(5) 片手のひとさし指を失ったもの又はおや指及びひとさし指以外の片手の2本の指を失ったもの

(6) 片手のおや指が用をなさなくなったもの、ひとさし指をあわせて片手の2本の指が用をなさなくなったもの、又はおや指及びひとさし指以外の片手の3本の指が用をなさなくなったもの

(7) 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

(8) 片足の第1足指又は他の4本の指を失ったもの

(9) 1上肢の3大関節のうちいずれか1関節の機能に著しい障害を残すもの

(10) 1下肢の3大関節のうちいずれか1関節の機能に著しい障害を残すもの

第11級

200

(1) 両眼の眼球にそれぞれ著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

(2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

(3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

(4) 鼓膜の中等度の欠損その他により一方の聴力が40センチメートル以上では普通の話声を解することができない程度に減じたもの

(5) 脊柱に奇形を残すもの

(6) 片手のなか指又はくすり指を失ったもの

(7) 片手のひとさし指が用をなさなくなったもの又はおや指及びひとさし指以外の片手の2本の指が用をなさなくなったもの

(8) 第1足指をあわせ片足の2本以上の指が用をなさなくなったもの

(9) 胸腹部臓器に障害を残すもの

第12級

140

(1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

(2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

(3) 7本以上の歯に歯科補綴を加えたもの

(4) 一方の耳の耳殻の大部分を欠損したもの

(5) 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの

(6) 1上肢の3大関節のうちいずれか1関節の機能に障害を残すもの

(7) 1下肢の3大関節のうちいずれか1関節の機能に障害を残すもの

(8) 長管状骨に奇形を残すもの

(9) 片手のなか指又はくすり指が用をなさなくなったもの

(10) 片足の第2足指を失ったもの又は片足の第3足指以下の3本の指を失ったもの

(11) 片足の第1足指又は他の4本の指が用をなさなくなったもの

(12) 局部に頑固な神経症状を残すもの

(13) 男子の外貌が著しくみにくくなったもの

(14) 女子の外貌がみにくくなったもの

第13級

90

(1) 1眼の視力が0.6以下に減じたもの

(2) 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

(3) 両眼のまぶたにそれぞれ一部の欠損又はまつげはげを残すもの

(4) 片手のこ指を失ったもの

(5) 片手のおや指の指骨の一部を失ったもの

(6) 片手のひとさし指の指骨の一部を失ったもの

(7) 片手のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなったもの

(8) 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

(9) 片足の第3足指以下の1本又は2本の指を失ったもの

(10) 片足の第2足指が用をなさなくなったもの、第3足指をあわせ片足の2本の指が用をなさなくなったもの又は片足の第3足指以下の3本の指が用をなさなくなったもの

第14級

50

(1) 1眼のまぶたの一部に欠損又はまつげはげを残すもの

(2) 3本以上の歯に歯科補綴を加えたもの

(3) 上肢の露出面にてのひら大以上の大きさのみにくいあとを残すもの

(4) 下肢の露出面にてのひら大以下の大きさのみにくいあとを残すもの

(5) 片手のこ指が用をなさなくなったもの

(6) 片手のおや指及びひとさし指以外の指骨の一部を失ったもの

(7) 片手のおや指及びひとさし指以外の指の末関節を屈伸することができなくなったもの

(8) 片足の第3足指以下の1本又は2本の指が用をなさなくなったもの

(9) 局部に神経症状を残すもの

(10) 男子の外貌がみにくくなったもの

備考

(1) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異状があるものについては矯正視力によって測定する。

(2) 手の指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の指は第1指関節以上を失ったものをいう。

(3) 手の指が用をなさなくなったものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは第1指関節(おや指にあっては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

(4) 足の指を失ったものは、その全部を失ったものをいう。

(5) 足の指が用をなさなくなったものとは、第1足指は末節の半分以上、その他の指は末関節以上を失ったもの、又は中足指節関節若しくは第1指関節(第1足指にあっては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

(6) 各等級の障害に該当しない身体の障害であって、各等級の障害に相当するものは、当該等級の障害とする。

災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例

昭和39年9月24日 条例第34号

(平成6年12月26日施行)