○白石市水防協議会条例

昭和55年12月24日

条例第25号

(趣旨)

第1条 白石市水防協議会(以下「協議会」という。)に関しては、水防法(昭和24年法律第193号)によるほか、この条例の定めるところによる。

(会長)

第2条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(任期)

第3条 関係行政機関の職員たる委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長において、特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中においてもこれを免じ、又は解職することができる。

(会議)

第4条 会長は、会議を招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、総務部危機管理課において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会に諮り、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 白石市特別職の給与に関する条例(昭和42年白石市条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成4年12月24日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成27年9月18日条例第40号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

白石市水防協議会条例

昭和55年12月24日 条例第25号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 災害対策
沿革情報
昭和55年12月24日 条例第25号
平成4年12月24日 条例第22号
平成27年9月18日 条例第40号
平成29年3月9日 条例第5号