○白石市水防協議会条例
昭和55年12月24日
条例第25号
(趣旨)
第1条 白石市水防協議会(以下「協議会」という。)に関しては、水防法(昭和24年法律第193号)によるほか、この条例の定めるところによる。
(会長)
第2条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(任期)
第3条 関係行政機関の職員たる委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 市長において、特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中においてもこれを免じ、又は解職することができる。
(会議)
第4条 会長は、会議を招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、総務部危機管理課において処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会に諮り、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 白石市特別職の給与に関する条例(昭和42年白石市条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成4年12月24日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第40号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。