○白石市交通安全対策の推進に関する条例

平成10年10月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第4条の規定に基づき、白石市、交通安全関係機関・団体等が一体となって交通安全対策の推進に努めるとともに、地域における交通事故防止を図り、もって安全で住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、交通安全意識の高揚や交通安全の確保に関し必要な施策の実施に努めなければならない。

2 市は、前項の施策の実施に当たっては、警察署その他必要な関係機関、団体と緊密な連携を図らなければならない。

(市民の責務)

第3条 市民は、市が実施する交通の安全に関する施策に協力する等、交通安全に寄与するように努めなければならない。

(交通安全教育の推進)

第4条 市は、交通安全に関する知識の普及及び交通安全思想の高揚を図るため、交通安全に関する教育の推進を図るものとする。

(良好な道路環境の確保)

第5条 市は、歩行者保護のため道路標識等の整備を図り、良好で安全快適な道路環境の実現に努めなければならない。

2 市は、道路における良好な交通環境の実現を図るため、必要があると認めるときは、関係行政機関に対し必要な措置を取るよう要請するものとする。

(交通安全モデル地区の指定)

第6条 市は、市民の交通安全意識の高揚を図るため、一定の地区を交通安全モデル地区に指定することができる。

(広報啓発及び情報の提供)

第7条 市は、市民に対し交通安全に関する広報啓発活動を行うほか、交通安全に資する製品等の必要な情報を随時、適切に提供するものとする。

(交通死亡事故発生時の措置)

第8条 市は、交通死亡事故が発生した場合は、警察署や関係機関と緊密な連携の上、安全対策を検討し、その結果に基づいた安全対策の実践に努めるものとする。

2 市は、交通死亡事故が連続的に発生し、緊急に交通安全対策を実施する必要がある場合は、交通安全対策会議を開催し、対策を協議するほか、必要に応じて「交通死亡事故非常事態宣言」を発令し、地域ぐるみによる交通死亡事故防止対策を講ずるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

白石市交通安全対策の推進に関する条例

平成10年10月1日 条例第18号

(平成17年6月27日施行)